清瀬市

産前産後ヘルパーの派遣

この情報について

産前産後の体調不良などにより、家事や育児が困難なご家庭に、日常的な掃除・洗濯・食事の支度などの家事や、もく浴・おむつ交換・きょうだいのお世話などの育児を手伝うホームヘルパーを派遣します。

清瀬市養育支援ヘルパー(育児支援ヘルパー)派遣事業 ページ番号1005397  更新日 2024年5月20日印刷大きな文字で印刷 日中、育児や家事の手助けをしてくれる人がおらず、産前産後、多子同時出産、心身の不調などでお困りの清瀬市在住の方に、家事・育児支援ヘルパーを派遣します。 利用要件・支援の内容 利用要件 若年の妊婦等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭 育児ノイローゼ等によって子育てに強い不安や孤立感を抱える家庭 虐待のリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭 児童養護施設等から児童が家庭復帰した家庭 等 その他、細かい内容が含まれますので、詳細につきましては子ども家庭支援センターまでお問い合わせください。 支援の内容 食事の準備、洗濯、掃除など日常の簡易な家事援助 授乳、おむつ交換、沐浴等の援助 上の子どもの世話 育児に関する援助 利用期間・利用時間および回数 利用期間 母子健康手帳が交付された日から、その子どもが12歳に達する日以後の最初の3月31日まで。 利用時間および回数 午前7時から午後8時まで(日曜日・祝日・年末年始を除く) 一回につき2時間以上4時間以内 半年で10回まで(多子同時出産の場合は、半年で20回まで) 利用料 2時間:1,000円 3時間:1,500円 4時間:2,000円 注:市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は、利用料の免除措置があります。 注:利用を取り消す場合、規定のキャンセル料が発生します。(非課税世帯は対象外) 申し込み方法・お問い合せ先 ご利用には事前申請及びコーディネート(自宅訪問)が必要です。 申込申請時に、市・都民税課税(非課税)証明書等が必要となる場合があります。(緊急利用が必要な場合は、ご相談ください。) 利用を希望される方の状況、希望するサービスによっては、お受けできない場合があります。 その場合は、どのような援助方法があるか、ご一緒に考えていきますので、お気軽にご相談ください。

対象者
母子健康手帳が交付された日から、その子どもが12歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
手続き方法
ご利用には事前申請及びコーディネート(自宅訪問)が必要です。
公式サイト
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