東久留米市
新生児聴覚検査
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。
東久留米市では、「新生児聴覚検査」をすべての赤ちゃんに安心してお受けいただくために検査費用の一部を助成します。 新生児聴覚検査とは 生まれてすぐ、赤ちゃんが眠っている間に聴覚障害の疑いがないかを調べる検査のことです。 生まれつき、聴覚に何らかの障害を持つ赤ちゃんは、1,000人に1~2人といわれています。 聴覚障害は早期に支援を開始することで、コミュニケーションの形成やことばの発達の面で大きな効果が得られるので、早期発見が重要です。 新生児聴覚検査は、平成31年4月1日以降にお生まれになった赤ちゃんが対象です 新生児聴覚検査を受けられる主な場所は、出産された病院や診療所です。 検査受診票は出生後1か月頃までにご利用ください(有効期限は生後50日に達する日まで) 新生児聴覚検査受診票の交付について 新生児聴覚検査受診票は、母子健康手帳交付時に一緒にお渡しいたします。 ※平成31年3月末までに、東久留米市に妊娠届出をされた方の内、出産予定日が4月1日以降の方には、順次、新生児聴覚検査受診票を郵送いたします。 3月末までに他の自治体で妊娠届出をした後、当市に転入された方はお問い合わせください。 新生児聴覚検査受診票の取り扱いについて 市内在住の方が、都内の契約医療機関でお使いいただけます。 検査受診票は、新生児聴覚検査時にご利用ください。 一部公費負担額(3,000円)以外については、自己負担が発生します。 検査受診票は、原則再発行できませんが、やむを得ない事情がある場合には、お問い合わせください。 都外に転出された場合は、検査受診票はご使用できません。転出先の自治体にお問い合わせください。 都内の他自治体から転入された方 お持ちの新生児聴覚検査受診票をそのままご使用ください。引き換えの必要はありません。 東久留米市の母子保健サービス等をご案内しますので、健康課にお問い合わせください。 都外の自治体から転入された方 新生児聴覚検査受診票を交付いたしますので、健康課(わくわく健康プラザ)までお越しください。 都外の医療機関や助産所で新生児聴覚検査を受ける方 『里帰り等新生児聴覚検査受診費助成』の制度をご利用ください。 都外の医療機関や助産所では、東久留米市で交付された新生児聴覚検査受診票は使用できません。 後日申請により検査費用の一部を助成いたします。 ただし、助成対象となるのは、国内の医療機関や助産所に限ります。 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。 里帰り等新生児聴覚検査受診費助成https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kenko/boshi/1012933.html
- 対象者
- 平成31年4月1日以降にお生まれになった赤ちゃん
- 手続き方法
- 新生児聴覚検査受診票は、母子健康手帳交付時に一緒にお渡しいたします。 ※平成31年3月末までに、東久留米市に妊娠届出をされた方の内、出産予定日が4月1日以降の方には、順次、新生児聴覚検査受診票を郵送いたします。 3月末までに他の自治体で妊娠届出をした後、当市に転入された方はお問い合わせください。
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