東久留米市

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。 市では、この制度に関する申請書類の配布、申請の受付を行っております。 対象者の要件 次の1から5までの条件を全て満たしていることが必要です。 1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) 2.東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(住民登録されている方) 3.現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 4.健康保険等に加入されている方 5.申請日以降喫煙しない方 ・18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日までで終了しました。 ・現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。 ・都外に転出された方は助成の対象ではなくなります。 助成内容 申請後、認定された方には医療券が交付されます。医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。 ・生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方は、月額6,000円を超える額を助成します。 ・他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。 助成の対象とならない費用 以下の費用については助成の対象となりません(例示) ・医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。) ・医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合、ジスロマック等は助成対象ではありません。) ・入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額 ・健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等) ・吸入器購入費用・レンタル料 ・「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用 ・「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用 ・助成内容及び方法等、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 大気汚染医療費助成制度の助成内容及び方法(東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/naiyou.html 助成期間 医療券の有効期間は、申請書を受理した日から起算して 1.2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで 2.18歳の誕生日の属する月の末日まで のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます。) なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。 ※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。 申請手続き 申請窓口 健康課(東久留米市滝山4-3-14、わくわく健康プラザ内1階) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(年末年始、祝日は除く) ※東久留米市役所とは別の場所にありますのでご注意ください。 ※書類の配布は、障害福祉課(市役所1階)でも行っています。 わくわく健康プラザhttps://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/fukushi/hoken/1002100.html 新規申請及び更新申請手続きについて、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 大気汚染医療費助成制度の新規申請手続(東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/shinki.html 大気汚染医療費助成制度の更新申請手続 (東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/koushin.html お問い合わせ 手続きについて ・健康課  電話:042-477-0030  滝山4-3-14(わくわく健康プラザ内) ・障害福祉課  電話:042-470-7747 制度について ・東京都保健医療局環境保健衛生課  電話:03-5320-4491 大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
支給内容
申請後、認定された方には医療券が交付されます。医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。 ・生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方は、月額6,000円を超える額を助成します。 ・他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
手続き方法
助成の対象とならない費用 以下の費用については助成の対象となりません(例示) ・医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。) ・医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合、ジスロマック等は助成対象ではありません。) ・入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額 ・健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等) ・吸入器購入費用・レンタル料 ・「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用 ・「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用 助成内容及び方法等、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 大気汚染医療費助成制度の助成内容及び方法(東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/naiyou.html 助成期間 医療券の有効期間は、申請書を受理した日から起算して 1.2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで 2.18歳の誕生日の属する月の末日まで のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます。) なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。 ※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。 申請手続き 申請窓口 健康課(東久留米市滝山4-3-14、わくわく健康プラザ内1階) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(年末年始、祝日は除く) ※東久留米市役所とは別の場所にありますのでご注意ください。 ※書類の配布は、障害福祉課(市役所1階)でも行っています。 わくわく健康プラザhttps://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/fukushi/hoken/1002100.html 新規申請及び更新申請手続きについて、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 大気汚染医療費助成制度の新規申請手続(東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/shinki.html 大気汚染医療費助成制度の更新申請手続 (東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/koushin.html お問い合わせ 手続きについて ・健康課  電話:042-477-0030  滝山4-3-14(わくわく健康プラザ内) ・障害福祉課  電話:042-470-7747 制度について ・東京都保健医療局環境保健衛生課  電話:03-5320-4491 大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都) (外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html
公式サイト
東久留米市の公式ページを見る