東久留米市

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方、重度の知的障害と身体障害を重複して有する方又は重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方(※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。)に、月額60,000円の手当を支給します。(所得制限等あり)

対象 ・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 ・重度の知的障害と身体障害を重複して有する方 ・重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方 ※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。 ※次のいずれかに該当する方は申請ができません。 1.65歳以上で新規申請の方 2.病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方 3.施設等に入所されている方 内容 月額60,000円(所得制限等あり) 問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747

対象者
・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 ・重度の知的障害と身体障害を重複して有する方 ・重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方 ※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。 ※次のいずれかに該当する方は申請ができません。 1.65歳以上で新規申請の方 2.病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方 3.施設等に入所されている方
支給内容
月額60,000円(所得制限等あり)
手続き方法
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