東久留米市
重度心身障害者手当
最新の内容は未確認です
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- 元データの基準日: 2025-08-20。この日付は公式ページを再確認した日ではありません。
- 金額・対象条件・受付状況が変更されている可能性があります。掲載されているだけでは、現在申請できることを意味しません。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方、重度の知的障害と身体障害を重複して有する方又は重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方(※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。)に、月額60,000円の手当を支給します。(所得制限等あり)
対象 ・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 ・重度の知的障害と身体障害を重複して有する方 ・重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方 ※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。 ※次のいずれかに該当する方は申請ができません。 1.65歳以上で新規申請の方 2.病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方 3.施設等に入所されている方 内容 月額60,000円(所得制限等あり) 問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747
- 対象者
- ・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 ・重度の知的障害と身体障害を重複して有する方 ・重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方 ※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。 ※次のいずれかに該当する方は申請ができません。 1.65歳以上で新規申請の方 2.病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方 3.施設等に入所されている方
- 支給内容
- 月額60,000円(所得制限等あり)
- 申請期間・受付状況
- 申請期間の具体的な記載を確認できていません。受付状況は公式窓口でご確認ください。
- 手続き方法
- 窓口へご相談ください。
- 公式サイト
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