東久留米市

日常生活用具費の支給

最新の内容は未確認です

  • 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
  • 元データの基準日: 2025-08-20。この日付は公式ページを再確認した日ではありません。
  • 金額・対象条件・受付状況が変更されている可能性があります。掲載されているだけでは、現在申請できることを意味しません。
  • 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。

在宅の障害者(児)の方に、その障害の状況や年齢に応じて、日常生活の便宜を図るために生活用具費を支給します。

対象 在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者で、用具の種類や障害等級の要件に該当する方。 内容 障害の部位等に応じて、浴槽、入浴担架、特殊便器、頭部保護帽、訓練いす、火災報知機、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修(小規模改修、中規模改修)、屋内移動設備の設置などの費用を支給。住民税の額等によって自己負担あり。 問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747

対象者
在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者で、用具の種類や障害等級の要件に該当する方。
支給内容
障害の部位等に応じて、浴槽、入浴担架、特殊便器、頭部保護帽、訓練いす、火災報知機、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修(小規模改修、中規模改修)、屋内移動設備の設置などの費用を支給。住民税の額等によって自己負担あり。
申請期間・受付状況
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手続き方法
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