武蔵村山市

児童扶養手当

この情報について

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。

児童扶養手当 法令等 児童扶養手当法 事業内容 支給対象者 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父又は母が死亡した児童 3.父又は母が重度の障害を有する児童 4.父又は母が生死不明の児童 5.引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童 6.引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童 7.婚姻によらないで生まれた児童 8.父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童 支給対象外 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 1.児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき 2.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき (注) 平成26年12月1日から、公的年金受給者に対する手当の取り扱いが変更になりました。 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、 年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 【公的年金の種類】遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など 3.児童が受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき 4.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき 5.児童が児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき 所得制限 父、母又は扶養義務者等の前年の所得が下記別表の限度額以上の場合は、支給制限(一部支給または全部停止)となります。 なお、所得には養育費の80%を加算します。 別表 児童扶養手当 所得額https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000699.html 支給額(令和6年4月分から改定) 児童扶養手当は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。 令和6年4月分からは、物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。 全部支給 月額:45,500円(第1子) (注)上記金額に、第2子は10,750円、第3子以降は6,450円加算されます。 一部支給 【本体額】 所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの金額。 具体的には、 ・手当額(児童1人)=45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0243007(算出された数字は10円未満四捨五入) 【子加算額(第2子の場合)】 所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの金額。 具体的には、 子加算額=10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0037483(算出された数字は10円未満四捨五入) 【子加算額(第3子以降の場合)】 所得に応じて月額6,440円から3,230円まで10円きざみの金額。 具体的には、 子加算額=6,440円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0022448(算出された数字は10円未満四捨五入) 支給方法 申請のあった月の翌月分から奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。 (注)児童扶養手当一部改正に伴い、令和元年11月から支給月が変更となりました。 1月・・・(11月分・12月分) 3月・・・(1月分・2月分) 5月・・・(3月分・4月分) 7月・・・(5月分・6月分) 9月・・・(7月分・8月分) 11月・・・(9月分・10月分) 申請方法 次の書類等を揃えて子ども育成課の窓口で申請してください。 1.戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 2.申請者の口座が確認できるもの(銀行等の通帳等) 3.転入者の場合は申請者及び扶養義務者の所得証明書又は(非)課税証明書(所得、扶養人数、控除の種別及び金額がわかるもの。 公簿で確認できる場合は不要です。) 4.所定の診断書(父又は母に重度の障害がある場合。診断書を省略できる場合があります。) 5.個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等) 支給要件等に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。 現況届について 児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。7月下旬ごろに児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書について 児童扶養手当を受給開始してから、一定期間を経過している方は児童扶養手当法の定めにより、現況届に加えて、一部支給停止適用除外届及び必要書類の提出が必要となります。6月下旬ごろに対象となる方に郵送しますので、現況届と一緒に、必ず本人が窓口で提出してください。

対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父又は母が死亡した児童 3.父又は母が重度の障害を有する児童 4.父又は母が生死不明の児童 5.引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童 6.引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童 7.婚姻によらないで生まれた児童 8.父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
支給内容
全部支給 月額:45,500円(第1子) (注)上記金額に、第2子は10,750円、第3子以降は6,450円加算されます。 一部支給 【本体額】 所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの金額。 具体的には、 ・手当額(児童1人)=45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0243007(算出された数字は10円未満四捨五入) 【子加算額(第2子の場合)】 所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの金額。 具体的には、 子加算額=10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0037483(算出された数字は10円未満四捨五入) 【子加算額(第3子以降の場合)】 所得に応じて月額6,440円から3,230円まで10円きざみの金額。 具体的には、 子加算額=6,440円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0022448(算出された数字は10円未満四捨五入) 支給方法 申請のあった月の翌月分から奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。 (注)児童扶養手当一部改正に伴い、令和元年11月から支給月が変更となりました。 1月・・・(11月分・12月分) 3月・・・(1月分・2月分) 5月・・・(3月分・4月分) 7月・・・(5月分・6月分) 9月・・・(7月分・8月分) 11月・・・(9月分・10月分)
手続き方法
次の書類等を揃えて子ども育成課の窓口で申請してください。 1.戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 2.申請者の口座が確認できるもの(銀行等の通帳等) 3.転入者の場合は申請者及び扶養義務者の所得証明書又は(非)課税証明書(所得、扶養人数、控除の種別及び金額がわかるもの。 公簿で確認できる場合は不要です。) 4.所定の診断書(父又は母に重度の障害がある場合。診断書を省略できる場合があります。) 5.個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等) 支給要件等に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
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