武蔵村山市

出生連絡票・低体重児出生届

この情報について

赤ちゃんが生まれたら、母子手帳に添付されている出生連絡票を記入して、郵送または提出してください。出生連絡票をもとに、「こんにちは赤ちゃん事業(乳幼児全戸訪問)」のご連絡をします。 なお、法律(母子保健法)で2,500グラム未満のお子さんが出生した時は、保護者がその旨を速やかに届け出ることが義務づけられており、出生連絡票はその届出を兼ねています。

低体重児出生届 低体重児出生届提出のお願い 低体重の赤ちゃん(出生時の体重が2,500グラム未満の乳児)を出産された際には、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届け出が必要です。 武蔵村山市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、なるべく早めに下記の届出窓口へ低体重児出生届を提出してください。 必要な持ち物 マイナンバーの確認書類 ・マイナンバーカード ・マイナンバーの記載がある住民票(又は住民票記載事項証明書) ・通知カード 通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後も通知カードに記載されている氏名、住所、生年月日が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認書類として使用できます。 本人確認が出来る書類 ・運転免許証など ・マイナンバーカードをお持ちの場合は、同カードでマイナンバーと本人確認ができますので、本人確認ができる書類は不要です。 低体重児出生届 届出窓口に設置しているほか、以下からダウンロードすることもできます。 武蔵村山市低体重児出生届 (PDF 368.8KB)https://www.city.musashimurayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/207/teitaijuuji.pdf 届出窓口 場所 武蔵村山市民総合センター2階 子ども家庭センター内 子育て世代包括支援センター「ハグはぐ・むらやま」 所在地:武蔵村山市学園4丁目5番地の1 受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで 関連情報 出生届https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1005215.html

対象者
武蔵村山市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合
手続き方法
なるべく早めに下記の届出窓口へ低体重児出生届を提出してください。
公式サイト
武蔵村山市の公式ページを見る