多摩市
乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、多摩市在住の子どもに医療証を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です。乳幼児がケガや病気の治療のため医療機関を受診する際や、処方箋薬の購入などに掛かる医療費の自己負担分(2割)を助成します。
乳幼児の医療費助成制度(マル乳医療証) 乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)の制度内容のご案内のページです 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の各種ご申請については、「子どもの医療費助成制度」のページをご覧ください 乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)について 子ども医療費助成制度は、医療費を助成することにより、子どもの保健の向上と健全な育成を図り、もって子育て支援に資するため、医療機関・保険薬局等の協力を得て実施されています 医療証はこの制度を受けることができる証明書となりますので、大切にご使用ください ご申請内容に変更が出た場合は、すみやかにお届け出ください また受給資格がなくなったときは、医療証を返却してください。そのまま使用した場合、助成した医療費を返還していただきますのでご注意ください 医療証の種類・対象など 種類 : マル乳医療証(乳幼児の医療証。「丸(〇)の中に乳」と記載されているもの) 対象 : 多摩市在住の乳幼児(6歳到達後最初の3月31日まで)で、次の条件をすべて満たしている方 健康保険に加入している 生活保護・里親制度などを受けていない 児童福祉施設に措置入所していない 心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けていない 助成割合 : 2割(保険適用の医療費の自己負担分) 所得制限 : なし(所得の審査は行います) 使用方法 東京都内の医療機関、調剤薬局、接骨院等で受診する場合 健康保険証と医療証を提示してください。保険適用の医療費の自己負担分が助成されます 東京都外の医療機関で受診する場合など 健康保険証を提示し、医療費等をお支払いください。領収証を受け取り、助成分の返還請求を行ってください 詳しくは 「医療費の返還請求」のページ をご覧ください 医療証の有効期間と更新 医療証の有効期間は毎年10月1日から翌年9月30日まで、4月から小学校に上がる方は3月31日までです 9月30日までの期間の方は自動で更新し、9月末に新しい医療証をお送りいたします 所得状況等が確認できず自動更新ができない方には、8月に現況届をご郵送いたしますのでご提出ください 4月から小学校に上がる方には、3月末にマル子医療証をお送りします 他の医療証との併用 マル乳医療証のほかに、マル都・小児慢性疾患・育成医療などの医療証をお持ちの方は、併用する場合がありますので、ご一緒に医療機関に提示してください マル障医療証をお持ちの方は、マル乳医療証との併用はできませんので、マル障医療証をご利用ください
- 対象者
- 6歳到達後最初の3月31日まで
- 支給内容
- 保険適用の医療費の自己負担分(2割)
- 手続き方法
- 窓口申請(郵送対応可)もしくは電子申請
- 公式サイト
- 多摩市の公式ページを見る