多摩市

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

10.未熟児の養育医療 対 象 者 次のいずれかに該当する新生児 ① 出生時体重が2,000グラム以下 ② 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある ・一般状況(運動不安・けいれん・運動異常) ・体温が34度以下 ・呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30回以下等) ・消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) ・黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等) 内 容 新生児で、医師が入院養育の必要を認めた方の医療費を助成(保険適用外の費用は除く) 申請方法 健康推進課までお問い合わせください。 問 合 せ 健康推進課(健康センター) 電話042-376-9177(直通) FAX042-371-1235

対象者
新生児
支給内容
新生児で、医師が入院養育の必要を認めた方の医療費を助成(保険適用外の費用は除く)
手続き方法
健康推進課までお問い合わせください。
公式サイト
多摩市の公式ページを見る