多摩市

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当 電子申請・郵送対応について イラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能ですhttps://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/densiyuusou.png 電子申請・郵送申請について パソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます(システムメンテナンス時除く) 出生日や転入日などの翌日から数えて15日以内に申請してください 詳しくは下記のリンクをご確認ください 電子申請へのリンクhttps://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008029/1014223.html 制度内容 1.対象 高校生年代修了前(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母等に支給 日本国内在住の児童が支給対象です(法令で定める「留学」に該当する場合を除く) 児童福祉施設等に入所している児童は、父母等に代わり施設に手当が支給されます 2.支給額 3歳未満-月額1万5千円 3歳以上高校生年代修了前(第1・2子)-月額1万円 0歳以上高校生年代修了前(第3子以降)-月額3万円 (注)大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童から第1子・2子・・・と数えます (注)令和6年9月分までの制度では所得制限がありましたが、制度改正後は制限なく上記の金額が支給されます 3.支給月 各支給月の15日頃、受給者の指定口座に振込します 振込に際しての通知はありませんので、記帳等で確認してください 10月期(8・9月分) 12月期(10・11月分) 2月期(12・1月分) 4月期(2・3月分) 6月期(4・5月分) 8月期(6・7月分) 4.受給者の所得額の算定について 受給者の所得額は、総所得金額から、8万円(社会保険料相当額)と控除の額を差し引いて計算します (1)総所得金額について 給与所得者の場合は、審査対象の年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄 自営業者等が確定申告した場合は、審査対象の年の確定申告書の所得金額の合計の欄 ほか、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額がある方は、その額も所得として計算します (2)控除の額について(該当するものが複数あれば合算して控除できます) 寡婦、勤労学生控除 27万円 ひとり親控除 35万円 障害者控除(1人につき) 27万円 特別障害者控除(1人につき) 40万円 医療費、雑損、小規模企業共済等掛金控除 相当額 5.寄附 次代の社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、多摩市に寄附することができます 寄附を希望する方は、子ども・若者政策課まで「寄附の申出書」を提出してください 寄附の申出書を手当支払月の前月20日までに提出すると寄附できる仕組みです 児童手当に係る寄附の申出書 (PDF 158.9KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/kihu.pdf 認定請求(申請) 1.児童手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です 出生や転入など申請事由の生じた方は、子ども・若者政策課で児童手当の申請をしてください 公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)は所属庁で申請をしてください 申請者は児童の父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)です 手当は申請をした月の翌月分(※)から支給の対象となります (※)ただし、申請日が出生日や転出日などの翌日から数えて15日以内であれば、出生日や転出日の属する月の翌月分から支給対象です 2.申請に必要なもの(必要書類は後日の提出でも申請ができます) 申請者の健康保険証 申請者名義の振込口座のわかるもの(配偶者や児童名義の口座には振込できません) 地方税関係情報の取得に係る同意書(申請者が対象年度の1月1日時点で、多摩市外に居住していたなどの理由により、多摩市外で所得の申告をしている場合)(※) 申請者・配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの 申請者の本人確認ができるもの (例)運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等 (※)申請者、配偶者の本人署名が必要となります その他、家庭状況によっては別途書類の提出が必要になります 地方税関係情報の取得に係る同意書 (PDF 100.7KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/douisyo.pdf 地方税関係情報の取得に係る同意書(記入例) (PDF 119.3KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/douisyokinyuu.pdf 3.申請者が国内在住の児童と別居している場合は以下の書類も必要です 別居児童に関する監護事実の申立書 別居児童のマイナンバー 別居児童に関する監護事実の申立書 (PDF 128.7KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/beltukan.pdf 別居児童に関する監護事実の申立書(記入例) (PDF 153.4KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/beltukanrei.pdf 代理人が申請する場合は委任状が必要です 委任状 (PDF 80.0KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/ininn.pdf 各種届出(ただちに届出をお願いします) 1.児童手当を受給している方は、次の場合は必ず届出をしてください 詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子ども・若者政策課までお問い合わせください 電話:042-338-6851(直通) 児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき 振込指定口座を解約したり、変更(統廃合含む)するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能) 児童と別居することになったとき 別居の配偶者や別居の児童の住所が変わったとき 公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき 配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき 児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき 未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき 新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき その他家庭状況に変更があったとき(受給者が亡くなられたとき、逮捕・拘禁されたとき等) 2.必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください 届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合があります また、支給した手当の返還を請求する場合があります 児童手当 住所氏名 変更届 (PDF 70.3KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/simeijyuusyo.pdf 児童手当 受給事由消滅届 (PDF 88.4KB)https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/syoumetu.pdf 現況届 毎年6月に手当を今後も継続して受給できるかどうかの年度更新審査(住所や所得の確認など)を行います。審査の過程で、確認が必要な事項が生じたときは、6月以降に現況届をお送りする場合があります。現況届がご自宅に届いた際には、提出にご協力ください 現況届の提出を省略できる方も、提出が必要な方も、審査の結果は、後日ご自宅に郵送いたします 関連情報

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
認定請求(申請) 1.児童手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です ・出生や転入など申請事由の生じた方は、子ども・若者政策課で児童手当の申請をしてください ・公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)は所属庁で申請をしてください ・申請者は児童の父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)です ・手当は申請をした月の翌月分(※)から支給の対象となります (※)ただし、申請日が出生日や転出日などの翌日から数えて15日以内であれば、出生日や転出日の属する月の翌月分から支給対象です 児童手当を受給している方は、次の場合は必ず届出をしてください 詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子ども・若者政策課までお問い合わせください 電話:042-338-6851(直通) 児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき 振込指定口座を解約したり、変更(統廃合含む)するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能) 児童と別居することになったとき 別居の配偶者や別居の児童の住所が変わったとき 公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき 配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき 児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき 未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき 新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき その他家庭状況に変更があったとき(受給者が亡くなられたとき、逮捕・拘禁されたとき等) 2.必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください 届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合があります また、支給した手当の返還を請求する場合があります
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