八丈町

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成します 助成を受けるためには、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です 元の配偶者や親族以外の男性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に扶養されている場合、事実婚状態の場合は対象となりません 証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります 所得制限額 所得限度額(年額) |扶養親族|申請者(養育者)|扶養義務者、孤児等の養育者| |:----|:----|:----| |0人|1,920,000円|2,360,000円| |1人|2,300,000円|2,740,000円| |2人|2,680,000円|3,120,000円| |3人|3,060,000円|3,500,000円| |扶養一人あたりの加算額|380,000円|<| ※扶養義務者とは、申請者本人と同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)をいいます 扶養義務者の所得にも制限額があります 同住所であっても、光熱水費が別契約の場合は、別世帯とみなします ※所得とは、所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得などの合計に「養育費の8割」を合計した額です ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等など)を差し引きます 助成内容 対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部または全部 ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成 イ 本人または扶養義務者が住民税課税の方=自己負担(3割)のうち3分の2を助成 助成対象外経費 次のものは助成の対象となりません ア 健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など) イ 入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養費標準負担額 ウ 学校、保育園での怪我等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費 エ 加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費等) ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)の使い方 健康保険証と「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を、医療機関等の窓口に提示してください 助成対象額を八丈町が医療機関(都内取扱医療機関のみ)に支払います 次の場合は、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の取り扱いができません 医療機関等の窓口でいったん自己負担分をお支払いになり、後日「支給申請」をしてください ア 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」交付前に医療機関を受診した場合 イ 東京都以外の医療機関で受診した場合 ウ 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を提示しなかった場合 申請について 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けるためには申請が必要です 提出するもの 1.受診者の氏名、保険点数等が記載された領収書の原本  ※領収書は返却しません、必要な方はコピーをしてから原本を提出してください 2.マル親医療助成費支給申請書 ※ 10割支払った場合 総医療費(10割分)を支払った場合(健康保険加入前等)は、まず加入健康保険組合から保健負担分が支払われます 領収書や医師の証明書等のコピーをお手元に保管のうえ、加入健康保険組合に請求してください 健康保険組合からの支給決定通知書と領収書等のコピーで支給申請をすることができます なお、八丈町国民健康保険にご加入の方は、支給決定通知書は必要ありません 受給している方の諸手続き 次の場合は、手続きが必要ですので届出をお願いします ア ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を紛失した場合など ひとり親家庭等医療証を紛失した場合や、破れたり汚して使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください イ 申請事項の変更 1.氏名変更 2.住所変更 3.加入保険変更 受給者全員分の健康保険証コピーを添付してください 4.同居親族等の変更 転居等により同居になったあるいは同居でなくなった親族等を届出してください ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください 1.受給者が島外へ転出したとき 2.生活保護を受給することになったとき 3.児童を監護、養育しなくなったとき 4.児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 5.受給者もしくは児童が死亡したとき 6.受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき 7.その他受給資格に該当しなくなったとき 現況届 医療証は、毎年1月1日に更新します 更新手続きのため、医療証の交付を受けている方は11月に現況届を提出してください 提出についての案内を10月下旬に通知します 現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、翌年1月から12月までの受給資格の有無を確認する大切な届出です 提出された現況届を審査し、引き続き受給資格のある方へ、12月下旬に医療証を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても医療証を交付することはできません

対象者
次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童
支給内容
対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部または全部 ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成 イ 本人または扶養義務者が住民税課税の方=自己負担(3割)のうち3分の2を助成 助成対象外経費 次のものは助成の対象となりません ア 健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など) イ 入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養費標準負担額 ウ 学校、保育園での怪我等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費 エ 加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費等)
手続き方法
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けるためには申請が必要です 受給している方の諸手続き 次の場合は、手続きが必要ですので届出をお願いします ア ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を紛失した場合など ひとり親家庭等医療証を紛失した場合や、破れたり汚して使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください イ 申請事項の変更 1.氏名変更 2.住所変更 3.加入保険変更 受給者全員分の健康保険証コピーを添付してください 4.同居親族等の変更 転居等により同居になったあるいは同居でなくなった親族等を届出してください ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください 1.受給者が島外へ転出したとき 2.生活保護を受給することになったとき 3.児童を監護、養育しなくなったとき 4.児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 5.受給者もしくは児童が死亡したとき 6.受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき 7.その他受給資格に該当しなくなったとき 現況届 医療証は、毎年1月1日に更新します 更新手続きのため、医療証の交付を受けている方は11月に現況届を提出してください 提出についての案内を10月下旬に通知します 現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、翌年1月から12月までの受給資格の有無を確認する大切な届出です 提出された現況届を審査し、引き続き受給資格のある方へ、12月下旬に医療証を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても医療証を交付することはできません
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