三宅村

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当 児童手当 高等学校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方に支給されます。 (注)公務員の方は勤務先より支給となりますので、請求方法等は勤務先にご確認ください。 対象 高等学校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方(公務員の方を除く)に支給されます。 手当の月額(月額、1人あたり) |区分|手当額| |:----|:----| |0歳から3歳未満|15,000円| |3歳以上高校生年代(第1子・第2子)|10,000円| |第3子以降一律|30,000円| | 支給方法と支給時期 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日ごろにそれぞれの前月分までを口座へ振り込みます。 支給対象期間:認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。 (注)出生日・転入日から15日以内であれば、翌月に認定請求書を提出しても出生月・転入月の翌月分から支給されます。 認定請求できる方 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母 父も母も児童を看護している場合は、主な生計者(所得の高い方) 父母指定者 父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。 未成年後見人 児童養護施設等の設置者等または里親 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。 手続きに必要なもの 健康保険証の写し(認定請求者分) 認定請求者名義の金融機関口座がわかるもの 申請者及び配偶者の個人番号のわかるもの 以下、必要な方のみ (注)その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 現況届 児童手当を受給している方は、毎年6月に受給資格の確認を行ないます。 届出が必要な方には5月下旬に「現況届」をお送りしますので必ず提出してください。 届出が必要なとき 住所が変わったとき 支給対象児童が増えたとき・減ったとき 児童が施設等に入所したとき 受給者・児童名を変更したとき 振り込み口座を変更したいとき

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 3

0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
現況届 児童手当を受給している方は、毎年6月に受給資格の確認を行ないます。 届出が必要な方には5月下旬に「現況届」をお送りしますので必ず提出してください。 届出が必要なとき 住所が変わったとき 支給対象児童が増えたとき・減ったとき 児童が施設等に入所したとき 受給者・児童名を変更したとき 振り込み口座を変更したいとき
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