三宅村

自治体独自のひとり親の方への金銭的支援

この情報について

父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。

育成手当て 父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。児童1人につき月13,500円(18歳の年度末まで)。 支給額 児童1人につき、月額13,500円が支給されます。 支給対象 村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。 父または母が死亡している 父または母が生死不明である 父または母に1年以上遺棄されている 婚姻によらずに生まれた 父母が離婚している 父または母が法令により1年以上拘禁されている 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度)がある ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。 児童が児童福祉施設等に入所しているとき 児童が父母と生計を同じくしているとき 児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)

対象者
18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人
支給内容
児童1人につき、月額13,500円が支給されます。
公式サイト
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