三宅村

特別児童扶養手当

この情報について

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

特別児童扶養手当 20歳未満の障害児を養育している方に支給されます。 支給額 1級は月額55,350円、2級は月額36,860円 支給対象 20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者 (注)対象児童の障害状態については、申請者から提出された診断書に基づき東京都の医師が審査して認定します。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者
支給内容
支給額 1級は月額55,350円、2級は月額36,860円
公式サイト
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