三宅村

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、育成手当(障害手当)を支給しています。

育成手当て(障害者) 心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合は、支給されません。 支給額 該当児童1人につき月額1万5500円 支給対象 次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人 愛の手帳1~3度程度の知的障害 身体障害者手帳1級・3級程度の身体障害 脳性まひ又は進行性筋萎縮症 ただし、以下の場合は、支給されません。 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき 保護者の前年の所得が別に定める限度額以上のとき

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人
支給内容
支給額 該当児童1人につき月額1万5500円
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