文京区

子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

この情報について

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。 保護者全員に就労等「保育の必要性」の事由がある場合は2号又は3号認定、それ以外の場合は1号認定となり、認定により無償化の対象範囲が異なります。 (注)認定日は遡ることが出来ず、認定がない期間は無償化に関係する補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。

支給内容
無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。
公式サイト
文京区の公式ページを見る