文京区

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

東京都大気汚染医療費助成(気管支ぜんそく等) 大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜんそく等)にかかった方に対し、医療費の助成をしています。 東京都独自の制度ですが、区で申請書類の配布、受付等を行っています。 「東京都大気汚染医療費助成制度」の詳細(外部リンク) 対象者となる方 以下のすべての要件を満たしている方 18歳未満の方 18歳以上の方の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。 現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。 都内に1年(3歳未満のお子さんは6か月)以上お住まいの方 申請時に気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 健康保険等に加入されている方 申請日以降喫煙をしていない方 助成内容 平成30年4月1日から、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額が一部自己負担となりました。 申請にかかる文書作成料、検査費用、入院時の食事療養標準負担額などは助成対象になりません。 平成9年4月1日以前に生まれた方(もも色の医療券) 平成30年4月1日診療分より、医療券に記載された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円まで自己負担となります。6,000円に達した月はそれ以上の自己負担はありません。 月額の自己負担額は、各医療機関(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票」に記載してもらい、管理します。 18歳未満の方(みどり色の医療券) 医療券に記載された疾病に対する医療費のうち、保険適用後の自己負担額について全額助成します。 申請手続き 下記窓口にて関係書類の配布、受付を行っています。 詳細についてはお問い合わせください。 申請書類に基づき、認定審査会において認定又は非認定の決定を行います。 認定されますと、東京都の医療券(みどり色またはもも色)が交付されますので、健康保険証といっしょに医療機関(病院や薬局)の窓口にご提示ください。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

18歳未満の方
支給内容
平成30年4月1日から、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額が一部自己負担となりました。 申請にかかる文書作成料、検査費用、入院時の食事療養標準負担額などは助成対象になりません。 平成9年4月1日以前に生まれた方(もも色の医療券) 平成30年4月1日診療分より、医療券に記載された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円まで自己負担となります。6,000円に達した月はそれ以上の自己負担はありません。 月額の自己負担額は、各医療機関(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票」に記載してもらい、管理します。 18歳未満の方(みどり色の医療券) 医療券に記載された疾病に対する医療費のうち、保険適用後の自己負担額について全額助成します。
手続き方法
下記窓口にて関係書類の配布、受付を行っています。 詳細についてはお問い合わせください。 申請書類に基づき、認定審査会において認定又は非認定の決定を行います。 認定されますと、東京都の医療券(みどり色またはもも色)が交付されますので、健康保険証といっしょに医療機関(病院や薬局)の窓口にご提示ください。
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