文京区
自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、重度心身障害者手当を支給しています。
重度心身障害者手当(都制度) 対象者と手当額 対象者 介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方 重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方 重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。) 手当月額 60,000円 支給できない方 新規申請時に65歳以上の方 施設に入所している方 病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方 本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方 申請手続 次のものをお持ちのうえ、申請してください。 身体障害者手帳又は愛の手帳 印鑑 マイナンバー制度にともなう本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。) (1)窓口に対象者本人が来られる場合 (ア)対象者本人のマイナンバーがわかるもの・・・個人番号カードなど (イ)対象者本人の身分が確認できるもの 1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど 2点で確認可能なもの(上記の提示が出来ない場合) ・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など (2)窓口に代理人等が来られる場合 上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせください 申請後、東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受けていただき、後日、東京都が受給資格の有無を決定します。
- 対象者
- 対象者 介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方 重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方 重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。) 支給できない方 新規申請時に65歳以上の方 施設に入所している方 病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方 本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方
- 支給内容
- 60,000円
- 手続き方法
- 次のものをお持ちのうえ、申請してください。
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