台東区

特別児童扶養手当

この情報について

20歳未満の障害児を監護している親等に特別児童扶養手当を支給します。

該当する方  この手当は国の制度で、次の障害等がある20歳未満の児童を監護している方に支給されるものです。 身体障害者手帳1級、2級、3級程度(下肢障害の一部4級を含む) の児童 愛の手帳1度、2度、3度程度の児童 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童 ※上記に該当しても、審査により認定されない場合もあります。 ※所得制限があります。所得の高い方が申請者(受給者)となります。 ※次の場合は、申請できません。 児童の障害を理由とする公的年金を受給している場合 児童が施設に入所している場合 1.申請に必要なもの (1)所定様式診断書(申請月または前月診断のもの) ※身体障害者手帳や愛の手帳(1度または2度)が交付されている場合は、診断書を省略できることがあります。詳細はお問い合わせください。手帳が交付されている場合は、級数、度数に関わらず持参してください。 (2)申請者(受給者)および児童の戸籍謄本 ※発行後、1ヶ月以内のもの (3)申請者(受給者)名義の金融機関の口座のわかるもの (4)下記のうち、いずれかの書類(申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のもの)  A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)  B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの ※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。 2.手当月額 (令和6年4月分から) 児童1人につき 特児1級(重度)の場合…55,350円 特児2級(中度)の場合…36,860円 3.支給開始月・支払方法・支払日  手当は、認定請求日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。 4月(12月、1月、2月、3月分) 8月(4月、5月、6月、7月分) 11月(8月、9月、10月、11月分) 4.所得制限 令和5年度(4年分)所得  この手当には、下表のような所得制限があります。 扶養人数  申請者本人の所得 配偶者・扶養義務者の所得    0人 4,676,000円未満 6,367,000円未満    1人 5,056,000円未満 6,616,000円未満    2人 5,436,000円未満 6,829,000円未満 3人目以降 1人につき38万円加算 1人につき21万3千円加算 ※所得限度額には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算済です。 ※平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年金については合計額から10万円を控除した額を算定します。 ※長期譲渡所得又は短期譲渡所得については、租税特別措置法に規定される特別控除額を控除した額を算定します。 所得超過により申請手続きを行っていない方は  特別児童扶養手当は、前年の所得により8月から7月までの1年間を対象としています。  次年度該当となる場合は、7月中に申請して下さい。 受給者の方へ 【お願い】 現況届  受給資格の確認(前年所得・家族状況など)のため、 毎年8月に現況届の手続きが必要です。 障害状況届  期限付きで認定された場合は、1年から3年に一回程度の手続きが必要です。 次の場合は、必ず届出をして下さい 住所を変更した場合(転居・転出) 児童の障害程度が変わった場合 受給資格に該当しなくなった場合(児童の施設入所など)

対象者
20歳未満の児童を監護している方
支給内容
手当月額 (令和6年4月分から) 児童1人につき 特児1級(重度)の場合…55,350円 特児2級(中度)の場合…36,860円
手続き方法
申請に必要なもの (1)所定様式診断書(申請月または前月診断のもの) ※身体障害者手帳や愛の手帳(1度または2度)が交付されている場合は、診断書を省略できることがあります。詳細はお問い合わせください。手帳が交付されている場合は、級数、度数に関わらず持参してください。 (2)申請者(受給者)および児童の戸籍謄本 ※発行後、1ヶ月以内のもの (3)申請者(受給者)名義の金融機関の口座のわかるもの (4)下記のうち、いずれかの書類(申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のもの)  A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)  B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの ※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。
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