台東区

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

9歳未満の児童を対象に、健康保険の給付により作成した治療用眼鏡等の更新・修理費用の一部を助成します。

健康保険の給付により作成した弱視等治療用眼鏡を、更新・修理した費用の一部を助成します。 ※9歳未満の児童が対象です。 弱視等治療用眼鏡助成の対象となるもの (1)更新 健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、下記の期間内に、度数を変更して買い換える場合が対象。 5歳未満の児童は、1年未満 5歳から9歳未満の児童は、2年未満 (2)修理 健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、度数を変更せずに買い換える場合と、フレームなどを修理する場合が対象。 費用の二分の一を助成します。 助成上限額 (1)更新 眼鏡 40,492円 コンタクトレンズ 一枚につき 13,780円 (2)修理 眼鏡 20,246円 コンタクトレンズ 一枚につき 6,890円 助成の手続き 健康保険の給付を受けた眼鏡等であることが条件で、 所要費用の確認書類が必要です。 なお、助成の申請は代金の支払いが終了した日より1年以内に行ってください。 申請に必要なもの (1)健康保険の給付を受けたことを確認できるもの(健康保険給付決定通知等)    ※台東区で確認が取れる場合は省略可 (2)治療用眼鏡等の処方箋または指示書等の写し (3)処方箋等に基づき購入した眼鏡等の領収書 (4)印鑑(スタンプ印を除く) (5)対象児童の子ども医療証 (6)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 申請・問合せ先 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当 電話:03-5246-1232(直通) ファクス:03-5246-1289

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 9

9歳未満の児童
支給内容
更新・修理費用の全額、一部を助成
手続き方法
助成の手続き 健康保険の給付を受けた眼鏡等であることが条件で、 所要費用の確認書類が必要です。 なお、助成の申請は代金の支払いが終了した日より1年以内に行ってください。 申請に必要なもの (1)健康保険の給付を受けたことを確認できるもの(健康保険給付決定通知等)    ※台東区で確認が取れる場合は省略可 (2)治療用眼鏡等の処方箋または指示書等の写し (3)処方箋等に基づき購入した眼鏡等の領収書 (4)印鑑(スタンプ印を除く) (5)対象児童の子ども医療証 (6)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 申請・問合せ先 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当 電話:03-5246-1232(直通) ファクス:03-5246-1289
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