台東区

子育てに関するその他のこと

この情報について

知的障害を有する方に交付します。各種の福祉サービスや援助を受けるときに必要な手帳です。

愛の手帳とは  東京都が知的障害者(児)に発行する手帳で、障害の程度により1度から4度に区分されています。 都道府県や政令指定都市が発行するため、地域により名称が違い、療育手帳と呼称する地域が多いですが、東京都の場合は愛の手帳と呼びます。 手帳交付  手帳の交付申請及び障害程度が変化した時、更に年齢が満3歳・6歳・12歳・18歳になった時には、判定が必要です。判定予約は、各センターの予約係へ電話で申し込んでください。 18歳未満の場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都児童相談センター(外部サイト)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/ 18歳以上の場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都心身障害者福祉センター(外部サイト)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html カード形式の愛の手帳について  令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて、カード形式の手帳を申請することができるようになりました。窓口にて申請をする際に、どちらの形式を希望するか選択していただきます。また、既に手帳をお持ちの方でカード形式への切り替えを希望される場合は、現在お持ちの手帳、顔写真(4cm×3cm)をお持ちになり、下記窓口での申請をお願い致します。 《カード形式の特徴》 ・カード券面の大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさ ・顔写真が白黒になる ・ICチップ等は搭載されていない ・紙形式の手帳と同様に別冊とカバーが配布され、各種サービスの申請時に必要 詳細は東京都福祉保健局ホームページ(外部サイト)https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/08/25/09.htmlをご覧ください。 その他 手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、台東区役所障害福祉課へ必ず届出をしてください。 1.住所の変更 2.氏名・保護者の変更 3.死亡 4.手帳の紛失・破損 ※1から3の手続きには手帳が必要です。 ※4の手続きには手帳(破損の場合)と本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ)が必要です。 窓口  下記へお問い合わせ下さい。

対象者
知的障害を有する児童
手続き方法
東京都児童相談センターの判定が必要です。
公式サイト
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