墨田区
国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間の一定期間の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。
産前産後期間の国民健康保険料の免除について 令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険料が届出等により免除されます。 対象者 令和5年11月1日以降に出産を予定している、または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方 ※妊娠85日以上の分娩(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)が対象です。 免除される期間 単胎妊娠・出産の場合 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 |3か月前|2か月前|1か月前<br>免除|出産(予定)月<br>免除|1か月後<br>免除|2か月後<br>免除|3か月後| 多胎妊娠・出産の場合 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 |3か月前<br>免除|2か月前<br>免除|1か月前<br>免除|出産(予定)月<br>免除|1か月後<br>免除|2か月後<br>免除|3か月後| 免除額 出産被保険者の所得割額及び均等割額※の12分の1に免除対象月数を乗じた額 ※均等割額の減額が適用されている場合は、減額後の金額 注意事項 令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が免除対象となります。 免除対象の期間中に資格の異動(転出入、社会保険加入等)が生じた場合は、該当する月数で計算します。 国民健康保険料の限度額を超過している世帯では、免除を適用しても金額が変わらない場合があります。 届出の時期 出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。 届出窓口 国保年金課 こくほ資格係(区役所2階) 必要書類 産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書 次の窓口にて配布しています。 届出窓口(国保年金課こくほ資格係/区役所2階) 窓口課戸籍係(区役所1階) 各出張所 向島保健センター、本所保健センター 子育て支援総合センター 以下より印刷してお使いいただくこともできます。 産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(PDF:35KB)https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kenkouhoken/kokuminkenkouhoken/genmen/sanzensango.files/sanzensango-menjo.pdf 【記入例】産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(PDF:47KB)https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kenkouhoken/kokuminkenkouhoken/genmen/sanzensango.files/rei-sanzensango-menjo.pdf 親子(母子)健康手帳(多胎妊娠の場合は、該当するお子様の人数分必要です。) ※出産後の届出で別世帯の子の場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。 郵送による届出について 郵送による届出も可能です。以下の提出書類を郵送先までお送りください。 提出書類 産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書 親子(母子)健康手帳の表紙のコピー 親子(母子)健康手帳の出産予定日または出産日が確認できるページのコピー 申請者の顔写真付き本人確認書類のコピー ※多胎妊娠の場合、親子(母子)健康手帳のコピーは該当するお子様の人数分必要です。 郵送先 〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区役所 国保年金課 こくほ資格係 注意事項 お送りいただいた書類は、原則として返却いたしません。 提出書類に不足や不備がある場合は、追加提出等を求めることがあります。 電子申請による受付 LoGoフォームによる電子申請もご利用いただけます。 「国民健康保険料の産前産後期間の免除」(LoGoフォーム)(外部サイト)https://logoform.jp/form/DnDq/517746のページへ 電子申請をはじめて利用する方 「電子申請サービス」https://www.city.sumida.lg.jp/online_service/e_sinsei/index.htmlのページへ 問合せ先 国保年金課 こくほ資格係 電話 03-5608-6121、03-5608-6122
- 対象者
- 令和5年11月1日以降に出産を予定している、または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方 ※妊娠85日以上の分娩(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)が対象です。
- 支給内容
- 国民健康保険被保険者が出産する際、出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民健康保険料が免除されます。妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象で、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。 ※令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。
- 手続き方法
- 国保年金課こくほ資格係窓口で申請してください。申請には、産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書、親子(母子)健康手帳、国民健康保険証が必要です。なお、郵送または電子申請による届出も可能です。詳しくはお問合せください。
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