墨田区

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、都営水道料金を免除しています。

特別児童扶養手当 優遇制度 特別児童扶養手当を受給している方に限り、次の手続が可能です。 新規に特別児童扶養手当を申請された方は、特別児童扶養手当証書が届いた後に手続が可能になります。 (1)都営水道料金の免除 水道料金は基本料金(消費税相当額を含む)が免除されます。 下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。 免除を受けられる方 墨田区にお住まいの特別児童扶養手当の支給を受ける方 免除を受けるときの手続 次の書類等をお持ちになり、水道局窓口へ申請してください。 基本料金免除申請書(子育て支援課の窓口又は水道局墨田営業所の窓口にあります。) 水道料金領収書 特別児童扶養手当証書 印鑑 受付窓口 水道局墨田営業所 〒130-0025 墨田区千歳二丁目2番11号 電話:03-5638-3140

対象者
墨田区にお住まいの特別児童扶養手当の支給を受ける方
支給内容
水道料金は基本料金(消費税相当額を含む)が免除されます。 下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます
手続き方法
免除を受けるときの手続 次の書類等をお持ちになり、水道局窓口へ申請してください。 基本料金免除申請書(子育て支援課の窓口又は水道局墨田営業所の窓口にあります。) 水道料金領収書 特別児童扶養手当証書 印鑑
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