江東区

高等職業訓練促進給付金

この情報について

ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援) 区が対象とした資格を取得する際に、「訓練促進給付金」と「訓練修了支援給付金」を支給することにより修業期間中の経済面での負担軽減を図ることを目的とした事業です。 対象者 区内に居住し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方 1.所得が児童扶養手当支給水準の方 2.過去にこの訓練促進給付金を受給したことがない方 3.「訓練促進給付金」と趣旨を同じくする給付(職業訓練に伴って支給される「職業訓練受講給付金」「訓練延長給付金」「教育訓練支援給付金」等公的給付金)を受給していない方 4.養成機関において一定期間以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方 5.就労または育児と修業の両立が困難と認められる方 (注意)「訓練促進給付金」については支給申請時以後において、また「訓練修了支援給付金」については修業開始日及び修了日において、上記の要件を満たすことが必要です。 対象資格 看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士、調理師、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(一般教育訓練は「情報関係」分野の講座のみ)で取得できる資格も対象です。 介護福祉士、保育士については求職者支援制度(雇用保険を受給できない求職者対象)の活用が優先となっております。 まずは住所地を管轄するハローワークにお問合せください。 支給期間 訓練促進給付金 カリキュラム修業期間の全期間(上限4年)について、申請のあった月以降、各月ごとに支給します。 訓練修了支援給付金 カリキュラム修了日以後に支給します。 支給額・支給期間 訓練促進給付金 支給期間 修業期間の全期間(上限4年)※修業期間中に子が20歳となる場合、子が20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。 支給額 非課税世帯 月額100,000円(修業期間の最後の12ヵ月は月額140,000円) 課税世帯 月額70,500円(修業期間の最後の12ヵ月は月額110,500円) (注意)課税・課税:申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む)の区民税課税額 訓練修了支援給付金 支給時期 修業期間終了後※修業期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。 支給額 非課税世帯:50,000円 課税世帯:25,000円 相談・申請・受給までの流れ 訓練促進給付金 ・事前相談・・・支給申請前に必ず相談をしてください。審査があります。 ・支給申請・・・修業を開始した日以後に申請してください。 ・支給期間・・・申請月から修業期間終了月までの各月に口座に振込します。 ・出席状況の確認・・・養成機関が発行する各月の出席状況証明書の提出が必要となります。 問い合わせ先 生活応援課 母子・父子自立支援員(区役所5階8番窓口) 月~金曜日(年末年始・祝日除く)8時30分~17時00分(注意 12時00分~13時00分は受付のみ) 03-3647-7512 関連ページ 児童扶養手当https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/6028.html

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

20歳未満の児童 (注意 受講期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。)
支給内容
訓練促進給付金 支給期間 修業期間の全期間(上限4年)※修業期間中に子が20歳となる場合、子が20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。 支給額 非課税世帯 月額100,000円(修業期間の最後の12ヵ月は月額140,000円) 課税世帯 月額70,500円(修業期間の最後の12ヵ月は月額110,500円) (注意)課税・課税:申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む)の区民税課税額
手続き方法
訓練促進給付金 ・事前相談・・・支給申請前に必ず相談をしてください。審査があります。 ・支給申請・・・修業を開始した日以後に申請してください。 ・支給期間・・・申請月から修業期間終了月までの各月に口座に振込します。 ・出席状況の確認・・・養成機関が発行する各月の出席状況証明書の提出が必要となります。
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