江東区
産後ケア事業
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
出産を終えた退院後、お母さんと赤ちゃんの生活リズムづくりや、心身の安定を図るため、施設においてショートステイ(宿泊)やデイサービス(日帰り)で、助産師などが母子の心身ケアと育児サポートを行います。
日帰り型産後ケア 「赤ちゃんの世話について教えてほしい」「体調がすぐれない」「休息したい」などのお母さんが、赤ちゃんと一緒に助産所等の施設において、日帰りで助産師等から母子のケアや授乳指導、育児指導が受けられます。 対象 産後4か月未満の江東区に住民登録のあるお母さんと赤ちゃん。(上のお子さまの保育については、各施設にお問い合わせください。) 利用回数 1回(必要に応じ2回まで) 利用者負担金 3,300円(母子各1人のとき) 多胎児の時は、1人を超える子1人ごとに、1,100円が加算されます 住民税非課税世帯・生活保護世帯は減免があります。 (注意)令和6年4月から以上の金額に変更となりました。 産後ケアの内容 ・母体ケア(母体の健康状態のチェックなど) ・乳児ケア(乳児の健康状態、体重のチェックなど) ・育児相談、授乳指導、休息、食事の提供(利用日の昼食) 利用方法 1 利用申請 お住まいの地域を担当する保健相談所に、利用者ご本人が来所、または電話でお申し込みください。http://www.city.koto.lg.jp/260501/fukushi/hoken/ippan/15.html(保健相談所の担当地域・所在地は、下の関連ページをご覧ください。) 利用条件を確認し、「日帰り型産後ケア」の「承認番号」をお知らせします。 ただし、利用者負担金の減額・免除を希望の方で、書類の提出が必要な方が電話で申請の際は書類の郵送が必要です。 ※令和6年4月以降は、ゆりかご面接を受けていただいた際にすべての方に産後ケア事業をお申込みいただき、承認番号を発行します。 申請時に必要なもの 母子健康手帳 ・世帯全員の住民税非課税証明書(住民税非課税世帯の方で、利用者負担金の減額を希望の方。ただし、江東区で住民税を申告した方は省略できます。) ・生活保護受給証明書(生活保護受給世帯の方で、利用者負担金の免除を希望の方) 2 予約 利用希望施設に電話または施設のホームページで利用日の予約をしてください。 施設の空き状況等により、ご希望の日程で予約が取れない場合があります。 3 利用 利用の当日に利用者負担金を施設にお支払いください。(支払方法は予約時に施設にご確認ください) 母子健康手帳、利用承認通知書、健康保険証をお持ちください。 その他持ち物などは、利用する施設予約時にご確認ください。 実施施設 実施施設は、「産後ケア実施施設一覧(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます)」をご参照ください。https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomo/ninshinshussan/kenko/documents/r060401sangokeaitiran.pdf 注意事項 ・医療行為が必要なとき、または感染症の疑いがある場合は利用できません。 ・産後ケア利用中に体調不良等となったとき、医療機関の受診を勧めることがあります。この時は別途費用がかかります。 ・お母さんや赤ちゃんの健診当日は利用できません。 ・予防接種の当日及び翌日は利用できません。 ・他の産後ケア(宿泊型・乳房ケア)と同日の利用はできません。 ・利用終了後、各施設からお母さんと赤ちゃんの健康状態などの状況について、江東区(保健相談所)に報告をいただいています。必要な情報提供や支援のため、保健相談所からご連絡させていただくことがあります。 キャンセルするとき 予約後、利用を取り消すときは、利用前日の午後3時までに利用施設に連絡してください。この時刻以降にキャンセルした時、または連絡なく利用しなかったときは、既に1回利用したものとし、後日申請・利用することはできません。 関連ページ ・保健相談所担当地域一覧https://www.city.koto.lg.jp/260501/fukushi/hoken/ippan/15.html ・産後ケア事業https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomo/ninshinshussan/kenko/99710.html
- 対象者
- 産後4か月未満の江東区に住民登録のあるお母さんと赤ちゃん
- 手続き方法
- 1 利用申請 お住まいの地域を担当する保健相談所に、利用者ご本人が来所、または電話でお申し込みください。(保健相談所の担当地域・所在地は、下の関連ページをご覧ください。)http://www.city.koto.lg.jp/260501/fukushi/hoken/ippan/15.html 利用条件を確認し、「日帰り型産後ケア」の「承認番号」をお知らせします。 ただし、利用者負担金の減額・免除を希望の方で、書類の提出が必要な方が電話で申請の際は書類の郵送が必要です。 ※令和6年4月以降は、ゆりかご面接を受けていただいた際にすべての方に産後ケア事業をお申込みいただき、承認番号を発行します。 申請時に必要なもの 母子健康手帳 ・世帯全員の住民税非課税証明書(住民税非課税世帯の方で、利用者負担金の減額を希望の方。ただし、江東区で住民税を申告した方は省略できます。) ・生活保護受給証明書(生活保護受給世帯の方で、利用者負担金の免除を希望の方) 2 予約 利用希望施設に電話または施設のホームページで利用日の予約をしてください。 施設の空き状況等により、ご希望の日程で予約が取れない場合があります。 3 利用 利用の当日に利用者負担金を施設にお支払いください。(支払方法は予約時に施設にご確認ください) 母子健康手帳、利用承認通知書、健康保険証をお持ちください。 その他持ち物などは、利用する施設予約時にご確認ください。 注意事項 医療行為が必要なとき、または感染症の疑いがある場合は利用できません。 産後ケア利用中に体調不良等となったとき、医療機関の受診を勧めることがあります。この時は別途費用がかかります。 お母さんや赤ちゃんの健診当日は利用できません。 予防接種の当日及び翌日は利用できません。 他の産後ケア(宿泊型・乳房ケア)と同日の利用はできません。 利用終了後、各施設からお母さんと赤ちゃんの健康状態などの状況について、江東区(保健相談所)に報告をいただいています。必要な情報提供や支援のため、保健相談所からご連絡させていただくことがあります。 キャンセルするとき 予約後、利用を取り消すときは、利用前日の午後3時までに利用施設に連絡してください。この時刻以降にキャンセルした時、または連絡なく利用しなかったときは、既に1回利用したものとし、後日申請・利用することはできません。
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