品川区
小学校・中学校の就学援助費
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費などを支給します。
就学援助について 就学援助は学校教育法第19条に基づき、学用品費や給食費などを援助する制度です。 ■新着情報 【令和5年度就学援助申請について】 令和5年度就学援助を申請していただき、認定された方の第3回支給を、令和6年3月21日(木)に学校届出の学校納付金口座に振り込みました。なお、着金には2~3日程度かかる場合があります。 ■援助の対象者 1. 品川区にお住まいで公立小・中・義務教育学校に通学し、次のいずれかに該当する方 ア.生活保護を受けている方 イ.昨年の所得が下記の所得以下の方 |世帯人数|所得上限のめやす| |:----|:----| |2人世帯|約259~298万円| |3人世帯|約277~385万円| |4人世帯|約332~453万円| |5人世帯|約390~530万円| |6人世帯|約439~589万円| ※所得上限は世帯の構成員の人数により変わります。 ※世帯の人数が同じにもかかわらず、所得上限に幅があるのは、その世帯の年齢構成により差が生じるためです。 ※世帯所得が「所得上限のめやす」の範囲内であっても認定されない場合があります。 ※世帯構成は住民登録によりますが、保護者が単身赴任しているとき、親族を遠隔地扶養しているときは、世帯の構成員に含めます。 2. 失業、倒産、疾病などで現在の所得が大幅に減少し、所得上限以下の所得の方 ■申請方法 学校を通じて保護者の方に申請書を配布いたしますので、申請期日までに手続きをしてください。 就学援助の申請は毎年度、必要となります。 令和5年度に認定された方や新入学学用品費の入学前支給を受けた方も改めて申請が必要です。 申請手続きをしないと援助を受けられませんので、お忘れのないようお願いいたします。 ■援助内容 |内容|小学校|中学校|義務教育学校| |:----|:----|:----|:----| |1.学用品費|〇|〇|〇| |2.給食費|〇※|〇※|〇※| |3.新入学学用品費| 〇入学前または1年生のみ|〇6年生または7年生のみ|〇入学前または1年生・6年生または7年生のみ| |4.夏季施設費|〇5年生のみ|なし|〇5年生のみ| |5.体育実技費|なし|〇|〇7~9年生のみ| |6.通学費|〇|〇|〇| |7.義務教育学校標準服費|なし|なし|〇1年生・前期課程転入生のみ| |8.校外教授費|〇|〇|〇| |9.移動教室費|〇6年生のみ|〇7年生のみ|〇6年生・7年生のみ| |10.修学旅行費|なし|〇9年生のみ|〇9年生のみ| |11.卒業アルバム費|〇6年生のみ|〇9年生のみ|〇6年生・9年生のみ| |12.医療費|〇|〇|〇| ※2.については、保護者が学校等に納付した給食費(実費)に限り支給します。 ※3.については、小学校・義務教育学校前期課程入学時における新入学学用品費は、入学前支給を受けた方には支給されません。 中学校・義務教育学校後期課程入学時における新入学学用品費は、6年生時に認定された方には6年生第3回支給時に支給されます。 その場合、7年生時には支給されません。 ※5.6.12.については、支給要件があります。 ※生活保護を受けている方は、1.~7. の援助が支給されません。かわりに生活保護(教育扶助)で支給されます。 ■支給時期 7月末、12月中旬、3月下旬頃に各学期の支給分を原則として銀行振込でお支払いいたします。 ■申請締切 申請書配布後より令和6年4月30日(火)締切。郵送の場合も、令和6年4月30日(火)当日消印有効。 締切後も、翌年2月3日(月)まで随時受付しますが、申請月からの支給となります。認定月に応じて支給額が減額されます。 また、支払時期が遅れる場合があります。 ■変更届出について 婚姻等により家族構成が変わったときや、受給を辞退したいとき等、認定時の状況から変更がある場合、届出が必要になります。 就学援助変更届(PDF : 22KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000000893_3.pdf ■令和6年度就学援助のお知らせ(保護者向け案内文) 令和6年度就学援助のお知らせ(PDF : 764KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000000893_10.pdf
- 対象者
- 1. 品川区にお住まいで公立小・中・義務教育学校に通学し、次のいずれかに該当する方 ア.生活保護を受けている方 イ.昨年の所得が下記の所得以下の方 |世帯人数|所得上限のめやす| |:----|:----| |2人世帯|約259~298万円| |3人世帯|約277~385万円| |4人世帯|約332~453万円| |5人世帯|約390~530万円| |6人世帯|約439~589万円| ※所得上限は世帯の構成員の人数により変わります。 ※世帯の人数が同じにもかかわらず、所得上限に幅があるのは、その世帯の年齢構成により差が生じるためです。 ※世帯所得が「所得上限のめやす」の範囲内であっても認定されない場合があります。 ※世帯構成は住民登録によりますが、保護者が単身赴任しているとき、親族を遠隔地扶養しているときは、世帯の構成員に含めます。 2. 失業、倒産、疾病などで現在の所得が大幅に減少し、所得上限以下の所得の方
- 支給内容
- 就学援助は学校教育法第19条に基づき、学用品費、修学旅行費などを援助する制度です。 ■援助内容 |内容|小学校|中学校|義務教育学校| |:----|:----|:----|:----| |1.学用品費|〇|〇|〇| |2.給食費|〇※|〇※|〇※| |3.新入学学用品費| 〇入学前または1年生のみ|〇6年生または7年生のみ|〇入学前または1年生・6年生または7年生のみ| |4.夏季施設費|〇5年生のみ|なし|〇5年生のみ| |5.体育実技費|なし|〇|〇7~9年生のみ| |6.通学費|〇|〇|〇| |7.義務教育学校標準服費|なし|なし|〇1年生・前期課程転入生のみ| |8.校外教授費|〇|〇|〇| |9.移動教室費|〇6年生のみ|〇7年生のみ|〇6年生・7年生のみ| |10.修学旅行費|なし|〇9年生のみ|〇9年生のみ| |11.卒業アルバム費|〇6年生のみ|〇9年生のみ|〇6年生・9年生のみ| |12.医療費|〇|〇|〇| ※2.については、保護者が学校等に納付した給食費(実費)に限り支給します。 ※3.については、小学校・義務教育学校前期課程入学時における新入学学用品費は、入学前支給を受けた方には支給されません。 中学校・義務教育学校後期課程入学時における新入学学用品費は、6年生時に認定された方には6年生第3回支給時に支給されます。 その場合、7年生時には支給されません。 ※5.6.12.については、支給要件があります。 ※生活保護を受けている方は、1.~7. の援助が支給されません。かわりに生活保護(教育扶助)で支給されます。 ■支給時期 7月末、12月中旬、3月下旬頃に各学期の支給分を原則として銀行振込でお支払いいたします。 ■令和6年度就学援助のお知らせ(保護者向け案内文) 令和6年度就学援助のお知らせ(PDF : 764KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000000893_10.pdf
- 手続き方法
- 申請方法 学校を通じて保護者の方に申請書を配布いたしますので、申請期日までに手続きをしてください。 就学援助の申請は毎年度、必要となります。 令和5年度に認定された方や新入学学用品費の入学前支給を受けた方も改めて申請が必要です。 申請手続きをしないと援助を受けられませんので、お忘れのないようお願いいたします。
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