品川区

乳幼児医療費(子ども医療費)の助成

この情報について

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成しています。

子どもすこやか医療費助成 高校生等まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもが医療機関等で診療を受けた時、保険診療のうち自己負担分を品川区が助成する制度です。制度の詳細は子どもすこやか医療費助成の手引きをご確認ください。 子どもすこやか医療費助成の手引き(PDF : 2MB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_10.pdf ■子どもすこやか医療費助成の対象となる方 ・高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもであること ・子どもの住所が品川区にあること ・子どもが健康保険に加入していること ※ただし、生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親に委託されている子どもは除きます。 ■医療証の交付申請について お子様が生まれた場合や品川区に転入した場合は医療証交付申請が必要です。 1. 子どもの出生日・転入日から6カ月以内の申請の場合 出生日・転入日からの資格開始となります 2. 子どもの出生日・転入日から6カ月を過ぎた申請の場合 申請日からの資格開始となります □申請に必要なもの ・子ども医療費助成医療証交付申請書 ・子どもの健康保険証(後日提出でも可) ※申請時、子どもの健康保険証が未発行の場合、お手元に健康保険証が届きましたら、健康保険証の写しを提出してください。 健康保険証の写しをご提出いただいた後に医療証を発行いたします。 □申請方法 窓口・郵送で申請が可能です。 【窓口申請】 来庁者の本人確認書類、子どもの健康保険証(後日提出でも可)をお持ちのうえご来庁ください。 【郵送申請】 申請書、子どもの健康保険証の写し(後日提出でも可)を下記送付先までご郵送ください。 申請書は次のリンクからダウンロードできます。 児童手当・子ども医療費助成医療証交付申請書(PDF : 166KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_3.pdf 児童手当・子ども医療費助成医療証交付申請書(記入例)(PDF : 308KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_4.pdf ■医療証の再発行について  紛失または汚損などにより医療証の再発行を希望する場合、以下の方法で再発行の申請をしてください。 【窓口申請】 来庁者の本人確認書類をお持ちください。医療証はその場でお渡しすることができます。 【郵送申請】 申請書をダウンロードして下記送付先までご郵送ください。申請受理後、医療証を郵送します。 子ども医療証再交付申請書(PDF : 49KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_5.pdf 【電子申請】 次のリンクからご申請ください。申請受理後、医療証を郵送します。 子ども医療証再交付申請はこちら(別ウィンドウ表示)https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voZH39cl0%2BS5f97dRrdLP0zYtUINsUzZVMuFd1zocBsqwblf2V18OgVsw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjf2bqmQPUbA6K7k764L%2Fwn%2FUDcZriu%2BcHy9uN93nRVsiE%3D%0D%0A ■医療費の支給申請について 保険適用の医療費を自己負担した場合、申請により医療費を払い戻しします。 □申請方法 【窓口申請】 下記申請に必要な書類に加え、来庁者の本人確認書類、子どもの健康保険証、子ども医療証、子ども医療証に記載された保護者名義の金融機関口座の分かるものを持参してください。支給申請書は窓口にご用意しておりますので持参不要です。子育て応援課窓口でのみ申請を受付しております。地域センター窓口等でのお取り扱いはありません。 【郵送申請】 必要書類を下記送付先にお送りください。郵便事故による不着などの責任は負いかねますので、特定記録・簡易書留・レターパック等の記録の残る郵便でお送りいただくことを推奨します。なお、郵送料金はお客様ご自身の負担となりますことをご了承ください。https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-iryohizyosei/hpg000017744.html#a □申請に必要な書類 ・医療証が利用できなかったとき(2割または3割負担した場合)〈2点〉 子ども医療費支給申請書 受診した領収書(原本) ・健康保険証医療証を使わずに10割負担したとき〈3点〉 子ども医療費支給申請書 受診した領収書(コピー可) 保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本) ・補装具・治療用眼鏡を作ったとき〈4点〉 子ども医療費支給申請書 補装具・治療用眼鏡の領収書(コピー可) 医師の指示書(コピー可) 保険組合より発行された療養費給付の決定通知書(原本) ・入院して食事療養費のみを支払ったとき〈2点〉 子ども医療費支給申請書 受診した領収書(原本) ・自己負担した医療費が高額療養費に該当する場合〈3点〉 子ども医療費支給申請書 受診した領収書(コピー可) 保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本) 子ども医療費支給申請書は次のリンクからダウンロードできます。 子ども医療費支給申請書(PDF : 29KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_11.pdf 子ども医療費支給申請書(記入例)(PDF : 323KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_12.pdf ※申請者および振込先の口座名義は医療証に記載されている保護者になります。 なお、各申請の流れは次のPDFをご確認ください。 支給申請の流れ(PDF : 457KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_13.pdf □支給時期 書類不備等がない場合は申請から約2か月後にご指定の口座に助成額をお振り込みします。不備書類や確認事項がある場合は振り込みが遅れる可能性があります。お振込みが決定しましたら「子どもすこやか医療費支給決定通知書」をお送りします。 □注意事項 1. 受診したお子様ごとに申請書を記入してください。 2. 郵送の場合、領収書が複数枚ある場合でも支給申請書は1人1枚となります。 3. ご提出いただく領収書には以下の内容の記載が必要です。 受診者氏名・領収金額・保険診療点数・診療年月日・医療機関名称・領収印 4. 保険適用外の医療費は助成対象外です。 5. 原則、ご提出いただいた領収書の返却はできません。 6. 医療証に記載されている保護者名義の口座のみご指定いただけます。配偶者様やお子様名義の口座はご指定いただけません。 ■届出が必要な場合 □変更届の提出が必要な場合 1. 品川区内で住所が変更になったとき 2. 子どもの加入されている健康保険が変わったとき 3. 保護者や子どもの氏名が変わったとき 4. 医療証に記載されている保護者が変わったとき 【窓口申請】 子ども医療証、来庁者の本人確認書類をお持ちください。健康保険が変わった場合はお子様の健康保険証も併せてお持ちください。 【郵送申請】 子ども医療費助成変更届をダウンロードし、下記送付先までご郵送ください。 なお、健康保険が変わった場合はお子様の健康保険証の写しも併せてご郵送ください。 子ども医療費助成変更届(PDF : 101KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_6.pdf 子ども医療費助成変更届(記入例)(PDF : 610KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_7.pdf 【電子申請】 次のリンクから届出を行ってください。 区内転居 子ども医療証の住所変更(区内転居)はこちら(別ウィンドウ表示)https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYua5hpxo6R797dRrdLP0zYtUINsUzZVMuFd1zocBsqwblf2V18OgVsw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfeCPgykqSkHs5zCSehcqnhFIK7tFr%2BPxtCRvFdJWuHKI%3D%0D%0A 保険変更 子ども医療証の保険変更はこちら(別ウィンドウ表示)https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYua5hpxo6R797dRrdLP0zYtUINsUzZVMuFd1zocBsqwblf2V18OgVsw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfXOm9o5fC%2FkA2nCENhzkEh1IK7tFr%2BPxtiDDDsm7zuo4%3D%0D%0A 氏名変更 子ども医療証の氏名変更はこちら(別ウィンドウ表示)https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYua5hpxo6R797dRrdLP0zYtUINsUzZVMuFd1zocBsqwblf2V18OgVsw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfXo%2BG2GUogmS4KqUzFq1SM1IK7tFr%2BPxttU6waDQAFG4%3D%0D%0A 保護者変更 子ども医療証の保護者変更はこちら(別ウィンドウ表示)https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYua5hpxo6R797dRrdLP0zYtUINsUzZVMuFd1zocBsqwblf2V18OgVsw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfRa%2B7UrCFXl%2B4KqUzFq1SM1IK7tFr%2BPxtrM2UFg8HGKg%3D%0D%0A □消滅届の提出が必要な場合 1. 子どもの健康保険の資格が喪失したとき 2. 生活保護を受けるようになったとき 3. 里親・ファミリ-ホーム等に委託されたとき 4. 児童福祉法で定める施設に入所したとき □子どもが区外に転出した場合 子ども医療証の資格は転出に伴い喪失しますので、転出日以降は医療証をお使いいただけません。 品川区への届出は不要ですが、転出先で同様の制度がある場合は申請が必要です。品川区の子ども医療証は破棄またはご返却ください。 ■医療証の更新について 医療証の有効期間は毎年9月30日までです。更新に伴う手続きは不要です。毎年9月下旬に新しい医療証を郵送します。 新小学1年生は、「乳幼児医療証」から「子ども医療証」に切り替わります。6歳になって最初の3月下旬頃に「子ども医療証」郵送します。 新高校1年生は、「子ども医療証」から「高校生等医療証」に切り替わります。15歳になって最初の3月下旬頃に「高校生等医療証」を郵送します。 医療証の種類 ・乳幼児医療証(マル乳):0歳から6歳に達する日以後最初の3月31日まで ・子ども医療証(マル子):6歳の4月1日から15歳に達する日以後最初の3月31日まで ・高校生等医療証(マル青):15歳の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで ■窓口・送付先 【窓口】 品川区役所 本庁舎7階 子育て応援課窓口(※地域センター窓口での取り扱いはありません。) 【送付先】 〒140-8715 品川区広町2-1-36 子育て応援課 手当医療助成担当 ※住民票上における同一世帯員以外の方が代理人として申請する場合、委任状が必要です。 委任状は次のリンクからダウンロード可能です。 委任状(PDF : 454KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_8.pdf 委任状(記入例)(PDF : 516KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_9.pdf 委任状の記入はすべて委任者が記入してください。 代理人の方は、運転免許証・マイナンバーカード等、本人確認できるものをお持ちください。 ■高校生等の医療費助成について 令和5年4月より子どもすこやか医療費助成の対象が高校生相当の年齢まで拡大されました。 詳細は次のリンクからご確認ください。 高校生等医療費助成制度https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-iryohizyosei/20221107155826.html

対象者
高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもであること
支給内容
高校生等まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもが医療機関等で診療を受けた時、保険診療のうち自己負担分を品川区が助成する制度です。制度の詳細は子どもすこやか医療費助成の手引きをご確認ください。 子どもすこやか医療費助成の手引き(PDF : 2MB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_10.pdf
手続き方法
医療証の交付申請について お子様が生まれた場合や品川区に転入した場合は医療証交付申請が必要です。 1. 子どもの出生日・転入日から6カ月以内の申請の場合 出生日・転入日からの資格開始となります 2. 子どもの出生日・転入日から6カ月を過ぎた申請の場合 申請日からの資格開始となります □申請方法 窓口・郵送で申請が可能です。 【窓口申請】 来庁者の本人確認書類、子どもの健康保険証(後日提出でも可)をお持ちのうえご来庁ください。 【郵送申請】 申請書、子どもの健康保険証の写し(後日提出でも可)を下記送付先までご郵送ください。 申請書は次のリンクからダウンロードできます。 児童手当・子ども医療費助成医療証交付申請書(PDF : 166KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_3.pdf 児童手当・子ども医療費助成医療証交付申請書(記入例)(PDF : 308KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000017744_4.pdf
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