品川区

子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

この情報について

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

区立幼稚園・認定こども園の預かり保育無償化について ■幼児教育無償化に伴う預かり保育利用料の無償化について 幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用するお子さんについては、新たに保育の必要があると認定を受けた場合には、幼稚園利用料の無償化(上限月額25,700円)に加え、預かり保育利用料が無償化されます。 ◇対象 預かり保育を利用する区立幼稚園・認定こども園在園児で、新たに保育の必要があると認定を受けたお子さん ◇要件 保護者が就労をしている場合等、保育を必要とする事由に該当し、かつその認定を受けること。 ※「保育の必要性の認定」を受けるためには、別途申請書および確認資料の提出が必要です。 <保育を必要とする事由> ・就労(月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を目安として常態とすること。) ・妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。(出産予定月をはさんで前後2カ月(計5カ月間)) ・疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること。 ・同居の親族を常時、介護または看護していること。 ・学校教育法に規定された学校や、職業訓練校等に通学していること。 ・求職活動を継続的に行っていること。 ・災害の復旧にあたっていること。 ・児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること。 など ◇無償化上限額 日額上限450円×預かり保育の利用日数の範囲(月額) ※ただし、月の最大の上限額は11,300円までです。 |園名|利用時間|通常の利用料|無償化対象者の利用料| |:----|:----|:----|:----| |城南・伊藤|午前9時~午後5時|400円|0円(料金徴収なし)| |浜川・第一日野・台場 ※1|午前9時~午後5時|400円|0円(料金徴収なし)| |^|午前7時30分~午後6時30分|600円|150円 ※2| |平塚・八潮わかば|午前9時~午後5時|550円|100円| |^|午前7時30分~午後6時30分|750円|300円| |御殿山・二葉・認定こども園|午前7時30分~午後6時30分|750円|300円 ※3| |^|午前7時30分~午後7時30分|1,150円|700円 ※3| ※1 台場幼稚園の「子育て支援型預かり保育」は無償化の対象となりません。 ※2 利用状況によっては、一部還付が発生する場合があります。 ※3 土曜日の預かり保育を実施しているため、月に26日以上利用する可能性があります。その場合、無償化の月額上限(11,300円)を超えるため、26日目以降は通常の利用料がかかります。 ◇利用料金の還付(払戻し) 浜川・第一日野・台場幼稚園では、利用料150円を徴収した方が同月内で17時までの利用(料金徴収なし)を併用した場合、最終的にひと月の無償額を算定し、実際の保護者負担額を超えて徴収している利用料を還付します。 ■子育てのための施設等利用給付認定について 区立幼稚園・認定こども園で預かり保育を利用した場合の利用料が無償化の対象となるためには、従来の「教育・保育給付認定」(1号認定)に加え、新たに保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定)を申請し、その認定を受ける必要があります。 ◇申請に必要な書類 1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF : 674KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_4.pdf 2.確認書類(保育を必要とする事由によって、必要な書類が異なります。) |要件|有効期間|確認書類(例)| |:----|:----|:----| |就労|左記の事由により保育を必要とする期間|勤務(内定)証明書または就労状況申告書(自営業の方)| |妊娠・出産|出産予定月をはさんで前後2カ月(計5カ月間)|母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日記入ページ)| |疾病・障害|左記の事由により保育を必要とする期間|診断書または障害者手帳の写し等| |介護・看護|左記の事由により保育を必要とする期間|介護状況申告書および介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険被保険者証の写し等)| |就学|左記の事由により保育を必要とする期間|在学証明書および時間割等| |求職|利用希望日から2カ月間|求職活動中であることが確認できる書類| ※これまで預かり保育を利用していない方や、以前に確認書類を提出した時から内容に変更のある方※については、確認書類の提出が必要です。 (※例)勤務場所、勤務時間が変更となった方、就労から妊娠・出産要件に変更となった方など 該当する要件に応じて以下の様式をご利用ください。 勤務証明書(EXCEL : 31KB)(就労要件:雇用されている方)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/xls/20190716121354_3.xlsx 勤務証明書(PDF : 384KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_14.pdf 勤務証明書(記入例)(PDF : 387KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_15.pdf 就労状況申告書(EXCEL : 42KB)(就労要件:自営業、個人事業主の方)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/xls/20190716121354_4.xlsx 就労状況申告書(PDF : 467KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_14.pdf 就労状況申告書(記入例)(PDF : 459KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_17.pdf 介護状況申告書(EXCEL : 38KB)(介護・看護要件の方)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/xls/20190716121354_2.xls 介護状況申告書(PDF : 143KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_18.pdf ◇提出先 在園する区立幼稚園・認定こども園に持参してください。 ◇変更手続き 認定を受けた内容や申請内容に変更が生じた場合は、以下のとおり変更の申請が必要です。 1.認定の区分および認定の有効期間を変更する場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF : 674KB) https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_8.pdf 2.保護者および子どもの氏名、居住地、生年月日、個人番号等を変更する場合 施設等利用給付認定変更届(PDF : 63KB)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20190716121354_3.pdf

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