品川区
産前産後期間の国民年金保険料免除
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
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国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後期間の国民年金保険料の免除について ■平成31年2月1日以降に国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。届出をすると、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 日本年金機構ホームページ(別ウィンドウ表示)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html ■国民年金保険料が免除される期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。 妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。 ■対象となる方 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方 ■Q&A 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。 日本年金機構ホームページ(産前産後期間の免除制度にかかるQ&A/PDF:67KB)(別ウィンドウ表示)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf
- 対象者
- 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
- 支給内容
- 平成31年2月1日以降に国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 届出をすると、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。 多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。 妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。
- 手続き方法
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。 日本年金機構ホームページ(産前産後期間の免除制度にかかるQ&A/PDF:67KB)(別ウィンドウ表示)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf
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