品川区

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この情報について

児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、養育支援が特に必要であると判断した家庭に訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該事業対象家庭において適切な児童の養育が可能となるよう支援し、児童虐待を未然に防止する。

品川区養育支援訪問事業実施要綱 制定 平成28年4月1日 区長決定要綱第 3 号 改正 令和4年3月22日 区長決定要綱第99号 改正 令和5年11月1日 区長決定要綱第184号 (目的) 第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)として、養育支援が特に必要であると判断した家庭に訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該事業対象家庭において適切な児童の養育が可能となるよう支援し、児童虐待を未然に防止することを目的とする。 (支援対象) 第2条 本事業の支援対象は、区内に住所を有し、法第25条の2第1項に基づく品川区要保護児童対策地域協議会において、要支援児童等として、区が児童票を管理する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。 (1)支援が必要であると区長が認める特定妊婦の家庭 (2)保護者の養育の支援が特に必要と区長が認める家庭 (3)前2号に揚げるもののほか、区長が特に支援の必要があると認めた家庭 (事業内容) 第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。 (1)専門的相談支援 養育者に対する育児についての相談および指導、養育者もしくは特定妊婦の身体的・精神不調状態に関する相談および指導 (2)育児・家事支援 要支援児童等の自立支援および生活に関する支援等 (3)その他区長が特に必要と認めた支援 (訪問支援の実施者) 第4条 本事業の実施者は、保健師、助産師、看護師、心理士、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、児童指導員、ヘルパー、子育て経験者等とする。 2 本事業は、子ども家庭支援センターまたは区が指定する事業の受託者が支援の提供を担うものとする。 (支援の決定および支援計画の作成) 第5条 区長は、本事業の中核となる機関を品川区子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)とし、関係機関からの情報提供および情報把握のための訪問の実施により、養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報等を集約するものとする。 2 区長は、前項に規定する情報の集約の結果、当該家庭に対して支援を実施する必要があると認めたときは、支援の目標を定めるとともに支援の方法、期間、内容、スケジュール等を決定し、支援計画を作成する。 (支援期間および訪問時間) 第6条 訪問期間は、訪問開始日から当該訪問開始日の属する年度の末日までとする。この場合において、年度を越えて訪問する必要が生じたときは、新たに審査のうえ、更新することができることとする。 2 訪問時間は、センターの開所時間内の1回あたり3時間以内(1時間単位)かつ訪問期間において次に掲げる時間を超えないものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りではない。 (1)第2条第1号の家庭に対する支援 72時間 (2)前号を除く家庭に対する支援 144時間 (利用料金) 第7条 本事業の訪問支援に係る利用者負担は無料とする。 (支援終了の決定) 第8条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業を終了する。 (1)支援を必要としなくなったとき。 (2)第2条に規定する対象者でなくなったとき。 (3)その他区長が認めるとき。 2 第1項の場合において、センターは、支援経過(終了)報告書を作成するものとする。 (研修) 第9条 区長は本事業の適切な実施を図るため、訪問支援の実施者に対し、必要な研修を受講させるものとする。 2 訪問支援の実施者は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。 (守秘義務) 第10条 訪問支援の実施者は、その業務を行うにあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その業務を退いた後も同様とする。 (その他) 第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、子ども未来部長が別に定めるものとする。

対象者
支援対象 区内に住所を有し、品川区要保護児童対策地域協議会において、要支援児童等として、区が児童票を管理する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する家庭 (1)支援が必要であると区長が認める特定妊婦の家庭 (2)保護者の養育の支援が特に必要と区長が認める家庭 (3)前2号に揚げるもののほか、区長が特に支援の必要があると認めた家庭
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