板橋区

自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免

この情報について

「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない幼児教育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、板橋区独自に利用料の助成を行っています。

延長保育料助成制度について 延長保育料助成制度のご案内 板橋区民で、板橋区内の区立保育園・私立保育園・地域型保育園に通園し、下記3つのいずれかに該当する場合、延長保育料の助成の対象となります。 ・生活保護世帯(A階層) ・非課税世帯(B階層) ・未就学児のうち、第3子以降の児童 ・里親に委託されている児童 なお、4月から8月は前年度の住民税、9月から3月については当該年度の住民税により決定しています。 手続き方法について 区立保育園の場合 保護者様のお手続きは必要ありません。 私立保育園の場合 助成対象者へは保育サービス課民間保育第二係から案内文(申請書同封)を送付しています。 助成方法については以下のAまたはBのどちらかを保護者様に選んでいただきます。 助成方法A 保護者様が延長保育料を園へ支払う必要がなく、区から直接園の指定口座に入金される方法です。 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、在園している保育園へ提示し、証明を受けてください。 保育園で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。 助成方法B 保護者様が延長保育料を保育園へお支払い後、区が保護者様の指定口座に返金する方法です。 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」「延長保育料助成請求書」「口座振替依頼書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。 延長保育を利用後、「延長保育料助成請求書」と「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、延長保育料の領収書(原本)を添付のうえ、保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。なお、お支払いした延長保育料については、「延長保育料助成請求書」の提出があった月の翌月末までに、申請時に指定した口座へ振込予定となっています。 ご請求の都度、「延長保育料助成請求書」と「口座振替依頼書」の提出が必要となるため、数か月分をまとめてご請求いただいて構いません。 板橋区延長保育料助成申請書(私立) (PDF 86.7KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-01.pdf 板橋区延長保育料助成申請書記入例(私立) (PDF 153.3KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-02.pdf 延長保育料助成請求書 (PDF 50.0KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-03.pdf 延長保育料助成請求書記載例 (PDF 95.2KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-04.pdf 口座振替依頼書 (PDF 69.4KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-05.pdf 口座振替依頼書記載例 (PDF 95.5KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-06.pdf 地域型保育園の場合 助成対象者へは保育サービス課民間保育第二係から案内文(申請書同封)を送付しています。 手続き後は、保護者様が延長保育料を園へ支払う必要がなく、区から直接園の指定口座に入金されます。 1.記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、在園している保育園へ提示し、証明を受けてください。 2.保育園で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。 3.区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。 なお、延長保育を利用する予定のない場合、手続きの必要はありません。 板橋区延長保育料助成申請書(地域型) (PDF 86.7KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-07.pdf 板橋区延長保育料助成申請書記載例(地域型) (PDF 147.6KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-08.pdf 手続きに関する留意事項 超過時間利用分・夕食代等については助成の対象にはなりません。また、延長保育を利用する予定がない場合、手続きの必要はありません。 認定期間につきまして、年度を遡って申請することはできません。 なお、自動更新とはなりません。1年に一度、お手続きが必要となります。9月1日時点で助成対象の世帯へは、9月下旬ごろに区から「板橋区延長保育料助成申請書」をお送りしますので、お手続きください。

対象者
板橋区民で、板橋区内の区立保育園・私立保育園・地域型保育園に通園し、下記3つのいずれかに該当する場合、延長保育料の助成の対象となります。 ・生活保護世帯(A階層) ・非課税世帯(B階層) ・未就学児のうち、第3子以降の児童 ・里親に委託されている児童
支給内容
板橋区民で、板橋区内の区立保育園・私立保育園・地域型保育園に通園し、下記3つのいずれかに該当する場合、延長保育料の助成の対象となります。 ・生活保護世帯(A階層) ・非課税世帯(B階層) ・未就学児のうち、第3子以降の児童 ・里親に委託されている児童 なお、4月から8月は前年度の住民税、9月から3月については当該年度の住民税により決定しています。 超過時間利用分・夕食代等については助成の対象にはなりません。
手続き方法
区立保育園の場合 保護者様のお手続きは必要ありません。 私立保育園の場合 助成対象者へは保育サービス課民間保育第二係から案内文(申請書同封)を送付しています。 助成方法については以下のAまたはBのどちらかを保護者様に選んでいただきます。 助成方法A 保護者様が延長保育料を園へ支払う必要がなく、区から直接園の指定口座に入金される方法です。 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、在園している保育園へ提示し、証明を受けてください。 保育園で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。 助成方法B 保護者様が延長保育料を保育園へお支払い後、区が保護者様の指定口座に返金する方法です。 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」「延長保育料助成請求書」「口座振替依頼書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。 延長保育を利用後、「延長保育料助成請求書」と「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、延長保育料の領収書(原本)を添付のうえ、保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。なお、お支払いした延長保育料については、「延長保育料助成請求書」の提出があった月の翌月末までに、申請時に指定した口座へ振込予定となっています。 ご請求の都度、「延長保育料助成請求書」と「口座振替依頼書」の提出が必要となるため、数か月分をまとめてご請求いただいて構いません。 板橋区延長保育料助成申請書(私立) (PDF 86.7KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-01.pdf 板橋区延長保育料助成申請書記入例(私立) (PDF 153.3KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-02.pdf 延長保育料助成請求書 (PDF 50.0KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-03.pdf 延長保育料助成請求書記載例 (PDF 95.2KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-04.pdf 口座振替依頼書 (PDF 69.4KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-05.pdf 口座振替依頼書記載例 (PDF 95.5KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-06.pdf 地域型保育園の場合 助成対象者へは保育サービス課民間保育第二係から案内文(申請書同封)を送付しています。 手続き後は、保護者様が延長保育料を園へ支払う必要がなく、区から直接園の指定口座に入金されます。 1.記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、在園している保育園へ提示し、証明を受けてください。 2.保育園で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。 3.区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。 なお、延長保育を利用する予定のない場合、手続きの必要はありません。 板橋区延長保育料助成申請書(地域型) (PDF 86.7KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-07.pdf 板橋区延長保育料助成申請書記載例(地域型) (PDF 147.6KB)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/692/6-08.pdf 手続きに関する留意事項 延長保育を利用する予定がない場合、手続きの必要はありません。 認定期間につきまして、年度を遡って申請することはできません。 なお、自動更新とはなりません。1年に一度、お手続きが必要となります。9月1日時点で助成対象の世帯へは、9月下旬ごろに区から「板橋区延長保育料助成申請書」をお送りしますので、お手続きください。
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