板橋区
障害児福祉手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
障害児福祉手当(国制度) 対象になる方 次に掲げる重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方 1.身体障害者手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度の方 2.1と同等の疾病・精神の障がい 対象にならない方 1.施設に入所している方 2.障がいを理由とする公的年金・恩給などを受けている方 3.所得が一定額以上ある方(別表2参照) 4.聴覚障がい者で補聴器の使用効果がある方 障がい者手当の所得制限基準額https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003214.html 手当申請に必要なもの 1.身体障害者手帳、愛の手帳など 2.本人名義の預金通帳 3.診断書 4.年金証書、年金給付額改定通知書など 5.戸籍謄本 ※申請後、必要な場合に限りご案内します 6.個人番号・身元確認ができるもの 障がい者手当等申請時の本人確認https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003217.html 支払方法 支給月は、2月・5月・8月・11月です。手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます 手当額(月額) 15,690円(申請翌月から) 令和6年4月現在 その他 この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。 本人および扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。 扶養義務者等とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、障がい者の生計を維持している方です。 所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。 施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。) 振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。 身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。 関連リンク 手当・年金(障がい)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/index.html 特別障害者手当(国制度)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003211.html 東京都福祉保健局のページ(障害児福祉手当)(外部リンク)
- 対象者
- 20歳未満
- 支給内容
- 15,690円(申請翌月から) 令和6年4月現在
- 手続き方法
- この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
- 公式サイト
- 板橋区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20歳