板橋区

幼稚園の利用について

この情報について

幼稚園とは、学校教育法に基づき、満3歳から小学校就学前までのお子さんに幼児教育を提供する施設(学校)です。1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、多くの園で教育時間の開始前・終了後や長期休暇中の預かりも行っています。

2,幼稚園 板橋区には令和5年10月現在、私立幼稚園が32園(従来園21園、新制度移行園11園)、区立幼稚園が1園あり、3歳から就学前までのお子さんが入園できます。 近年では、朝夕、正規の教育時間以外にも、希望に応じて園児を預かる「預かり保育」を実施する幼稚園が増え、共働き世帯でも幼稚園を選択できるようになっています。また、満3歳を迎えた時点で入園できる幼稚園や、通園バスを運行している幼稚園など、各幼稚園の特色があります。 通常8月下旬から10月にかけて各幼稚園で入園説明会・見学会を開いています(説明会の日程一覧は板橋区HPと学務課窓口で配布)。また、随時見学を受け付けている幼稚園もありますので、ぜひ一度幼稚園を訪ね、ご家庭やお子さんに合う幼稚園をお選びください。 入園年齢(令和6年度) 満3歳児:令和3(2021)年4月2日〜令和4(2022)年4月1日生まれ ※3歳の誕生日の前日から入園できます(入園日は幼稚園によって異なります)。 ※満3歳児クラスを設定している幼稚園はP54をご確認ください。 3歳児(年少):令和2(2020)年4月2日〜令和3(2021)年4月1日生まれ 4歳児(年中):平成31(2019)年4月2日〜令和2(2020)年4月1日生まれ 5歳児(年長):平成30(2018)年4月2日〜平成31(2019)年4月1日生まれ 入園申し込み 翌年4月に入園希望の場合、10月中旬から各幼稚園で配布する願書を受け取り、11月1日以降、願書を提出し、面接等を受けていただきます。詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください。 11月の一斉募集後も、定員に空きがある場合は年度途中入園を受け付けています。空き状況は、各幼稚園へお問い合わせください。 通年預かり保育・長時間(11時間)預かり保育のご案内 令和5年10月現在、板橋区内の幼稚園のうち26園が「通年預かり保育」を、16園が「長時間(11時間)預かり保育」を実施しています(P55参照)。申し込みは各幼稚園で受け付けています。また、利用料金は幼稚園ごとに異なります。詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください。 ◦「通年預かり保育」実施園 原則、月曜日から金曜日までの平日(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日を除く。)、年間200日以上預かり保育を実施している幼稚園のことです。長期休暇中(夏休み等)も実施しますが、具体的な実施日は幼稚園ごとに異なります。 ◦「長時間(11時間)預かり保育」実施園 7時30分から18時30分までの、計11時間(通常の教育時間を含む。)園児を預かっている幼稚園のことです。 ※幼稚園の状況や、お子さんの年齢等により、具体的な実施時間や日数等は異なる場合があります。また、長期休暇中の一部について実施していない幼稚園もあります。入園の参考にする場合は、必ず事前に幼稚園へご確認ください。 区立幼稚園における医療的ケア児の受け入れについて 令和5年度から、区立高島幼稚園において、日常的に医療的ケアが必要なお子さんの受け入れを開始しました。申込みの詳細については、学務課幼稚園係までお問い合わせください。 •対象となるお子さん 医療的ケアが必要で、かつ受け入れ要件を満たしたうえで、日々登園できる3歳児クラス以上のお子さんが対象となります。 •対応できる医療的ケア (1)口腔内、鼻腔内または気管カニューレ内部の喀たん吸引 (2)胃ろう、腸ろうまたは経鼻による経管栄養 (3)定時の導尿 (4)血糖値測定及びその後の処置(インスリン注射を含む) (5)その他、教育委員会が認める医療的ケア •申込要件(資格) 集団生活が可能であると認められること (医療的ケア児検討会において、区が集団生活の可否を含めた受け入れの可否を判定します) •受け入れ時間 原則は午前8時45分から午後2時20分まで(水曜日は午前11時40分まで)の教育時間内 「幼稚園のご案内」ページ(P56〜)の記号の意味 •設置者欄の記号 学):学校法人 宗):宗教法人 財):一般財団法人 個):個人 •ページ右真ん中の記号 預かり保育実施園 通年預かり保育実施園 長時間(11時間)預かり保育実施園 通園バスあり お弁当持参 給食あり お弁当持参または給食あり お問い合わせ先 •認定・補助金について 板橋区教育委員会事務局学務課幼稚園係 電話:3579-2613 •幼稚園の入園申し込み・空き状況等について 各幼稚園 電話:P54参照 板橋区HP幼稚園ページ 認定について 認定の申請 「認定申請書」は原則、利用する幼稚園から配られ、幼稚園に提出していただきます。ただし、他市区町村からの転入や年度途中入園、認定種別の変更等は学務課幼稚園係で手続きが必要な場合があります。詳しくは学務課幼稚園係にお問い合わせください。 認定の種類 •従来園を利用する場合(P54「新制度移行」が空欄の幼稚園) 「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。 •新制度移行園を利用する場合(P54「新制度移行」に☆・★マークのある幼稚園) 「教育・保育給付認定(教育標準時間認定)兼子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。 認定の種別 (1)満3歳児から5歳児クラスを利用するお子さん →第1号認定を申請 (2)「保育の必要性(※)」があり、預かり保育等を利用するお子さん ①3歳児から5歳児クラスを利用するお子さん →第2号認定を申請 ②満3歳児クラス(プレ保育を除く。)を利用する、 区市町村民税非課税世帯のお子さん →第3 号認定を申請 保育の必要性(※) •認定事由と認定有効期間 「保育の必要性」とは、保育園を利用する場合と同等の要件です。保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が次のいずれかの事由に該当することが必要です。また認定事由により、認定有効期間が定められています。 |認定事由|認定有効期間| |:----|:----| |就労(1か月に48時間以上の労働を常態とする。)|就労している期間(最長就学前まで)| |妊娠・出産|出産予定月を中心に前後2か月の計5か月| |求職中(起業準備を含む。)|3か月| |保護者の疾病・障がい、入院|治療に要する期間(最長就学前まで)| |同居親族(申請子どもを除く。)の介護・看護|看護に要する期間(最長就学前まで)| |就学(職業訓練を含む。)|在学期間内(最長就学前まで)| |火災等災害の復旧|各事由が生じている期間| |虐待やDVのおそれがあること|保育を必要とする期間| |育児休業取得時にすでに幼稚園を利用していること|保育を必要とする期間| |その他、保育をすることができないと認められる場合|保育を必要とする期間| •追加の添付書類 第2号認定・第3号認定を申請し、保育の必要性の認定を受けるためには、添付書類が必要です。詳しくは、板橋区HP「幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)」をご確認ください。https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/youchien/musho/1004116.html 補助金について 補助金の申請 幼稚園を利用する場合、入園料や保育料などの補助金を受けることができます。補助金の申請は、「認定申請書」 (P10参照)と兼ねており、同時に申請できます。 ※補助金の制度は改正されることがあります。詳しくは、板橋区HPをご確認ください。 ※国立大学附属幼稚園に通園しているお子さんは、施設等利用費(入園料・保育料)及び施設等利用費(預かり保育の利用料)のみ、補助対象となります。 従来園・新制度移行園共通の補助金 •私立幼稚園等入園料補助金 入園料に対する補助金です。補助額は、1人につき50,000円です(年度内1回に限る)。 •私立幼稚園等保護者負担軽減補助金 ①保育料(従来園)または特定負担額(新制度移行園)に対する補助金です。補助金額は、お子さんの属する世帯の所得状況や家族構成、お子さんが第何子にあたるか(注1)等で、異なります。また補助金の受け取り方は、幼稚園ごとに異なります(注2)。 ②2歳児クラス(注3)および満3歳児クラスの預かり保育料に対する補助金です。「保育の必要性」がある第2子以降(注1)のお子さんが対象となります。2歳児クラスの補助額は月額最大42,000円、満3歳児クラスの補助額は月額最大16,300円(日額上限450円×利用日数)です。 •施設等利用費(預かり保育の利用料) 預かり保育の利用料に対する給付金です。「保育の必要性」の認定を受けたお子さんに対し、月額最大11,300円 (日額上限450円×利用日数)までの範囲で給付があります。対象となるためには、「施設等利用給付第2号認定・第3号認定」が必要となります(P10参照)。 ※満3歳児クラスのお子さんは、市町村民税非課税世帯が対象となります。補助額は月額最大16,300円(日額上限450円×利用日数)です。 ※利用料が月額上限を超えている場合、差額は保護者の負担となります。 ※利用する幼稚園の預かり保育の実施状況によっては、認可外保育施設等の利用も給付の対象となります(月額11,300円から預かり保育の給付対象額を差し引いた額が上限)。 従来園の補助金 •施設等利用費(入園料・保育料) 入園料と保育料に対する給付金です。給付額は月額25,700円までです(所得制限はありません)。補助金の受け取り方は、幼稚園ごとに異なります(注2)。 •補足給付補助金(おかず代等の補助) 副食(おかず等)の費用に対する補助金です。年収360万円未満相当世帯のお子さんと、すべての世帯の第3子以降(注4)のお子さんについて、月額4,700円まで補助されます。 新制度移行園の補助金 ※新制度移行園を利用するお子さんは、「施設等利用費(入園料・保育料)」の支給対象外ですが、幼児教育の無償化により、保育料が0円です。 •副食費徴収免除(おかず代等の免除) 副食(おかず等)の費用が免除されます。年収360万円未満相当世帯のお子さんと、すべての世帯の第3子以降(注4)のお子さんが対象です。対象者には、学務課幼稚園係から通知をお送りします。 •補足給付補助金(教材費・行事費の補助) 教材費・行事費に対する補助金です。生活保護受給世帯のお子さんが対象です。 注1:年齢を問わず、保護者と生計を一にする子どもの数となります。 注2:幼稚園が保育料または特定負担額を減額する方法(代理受領)と、保護者が幼稚園へ保育料または特定負担額をお支払いした後に板橋区から保護者へお支払いする方法(償還払い)があります。 注3:2歳児向けの一時預かり事業を実施する幼稚園が対象です。対象となる園については、お問い合わせください。 注4:住民税が一定額を上回る世帯においては、小学校3年生までの子どもの数となります。小学校4年生以上は含みません。

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし(年単位の概算です。月齢単位の正確な条件は下記をご確認ください)

3歳から就学前
手続き方法
入園申し込み 翌年4 月に入園希望の場合、10 月中旬から各幼稚園で配布する願書を受け取り、11 月1 日以降、願書を提出し、面接等を受けていただきます。詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください。 11 月の一斉募集後も、定員に空きがある場合は年度途中入園を受け付けています。空き状況は、各幼稚園へお問い合わせください。 認定について 認定の申請 「認定申請書」は原則、利用する幼稚園から配られ、幼稚園に提出していただきます。ただし、他市区町村からの転入や年度途中入園、認定種別の変更等は学務課幼稚園係で手続きが必要な場合があります。詳しくは学務課幼稚園係にお問い合わせください。 認定の種類 •従来園を利用する場合(P54「新制度移行」が空欄の幼稚園) 「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。 •新制度移行園を利用する場合(P54「新制度移行」に☆・★マークのある幼稚園) 「教育・保育給付認定(教育標準時間認定)兼 子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。 認定の種別 ( 1 )満3 歳児から5 歳児クラスを利用するお子さん → 第1号認定を申請 ( 2 )「保育の必要性(※)」があり、預かり保育等を利用するお子さん ① 3 歳児から5 歳児クラスを利用するお子さん → 第2号認定を申請 ②満3 歳児クラス(プレ保育を除く。)を利用する、 区市町村民税非課税世帯のお子さん → 第3 号認定を申請 保育の必要性(※) •認定事由と認定有効期間 「保育の必要性」とは、保育園を利用する場合と同等の要件です。保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が次のいずれかの事由に該当することが必要です。また認定事由により、認定有効期間が定められています。 |認定事由|認定有効期間| |:----|:----| |就労(1か月に48時間以上の労働を常態とする。)|就労している期間(最長就学前まで)| |妊娠・出産|出産予定月を中心に前後2か月の計5か月| |求職中(起業準備を含む。)|3か月| |保護者の疾病・障がい、入院|治療に要する期間(最長就学前まで)| |同居親族(申請子どもを除く。)の介護・看護|看護に要する期間(最長就学前まで)| |就学(職業訓練を含む。)|在学期間内(最長就学前まで)| |火災等災害の復旧|各事由が生じている期間| |虐待やDVのおそれがあること|保育を必要とする期間| |育児休業取得時にすでに幼稚園を利用していること|保育を必要とする期間| |その他、保育をすることができないと認められる場合|保育を必要とする期間| •追加の添付書類 第2 号認定・第3 号認定を申請し、保育の必要性の認定を受けるためには、添付書類が必要です。詳しくは、板橋区HP「幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)」をご確認ください。 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/youchien/musho/1004116.html
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