町田市

小学校・中学校の就学援助費

この情報について

経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。

市では、経済的にお困りでお子さんを小・中学校に就学させることが困難な家庭の保護者に対して、学用品費・給食費・入学準備金・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を援助しています。 よくある質問 申請について Q 自分が認定になるか、またどの認定区分になるか事前に知りたい。 A 世帯構成及び世帯所得で審査をしますが、年齢によっても審査結果が異なりますので、迷われる方はご申請をお願いします。窓口やお電話で個別に基準額をお答えすることは致しません。 Q 離婚前提に別居中(生計を共にしていない)ですが就学援助・就学奨励は申請できますか。 A 申請できます。その場合生計を共にしている方のみを申請書に記入してください。(申請書の記載内容について後日確認のご連絡をさせていただく場合があります。) Q 単身赴任中の家族(生計を共にしている)がいますが就学援助・就学奨励は申請できますか。 A 申請できます。その場合単身赴任中の家族も含めて申請してください。(2023年1月1日時点で町田市外に住民登録がある方がいる場合「課税(非課税)証明書」の提出が必要です。) Q 入学前に入学準備金の支給を受けましたが、今回申請は必要ですか。 A 申請は必要です。入学前に入学準備金の支給を受けた場合でも、継続して就学援助・就学奨励を希望される際は、申請書を提出してください。なお今回の申請により認定になった場合、入学後の入学準備金の支給はありません。 Q 税申告や扶養申告をしていません(しているかわかりません)。 A 早急に税申告や扶養申告をしてください。生計を共にしている家族の中で上記申告をしていない方がいると、審査ができず、一定期間後に申請を却下することがあります。申告の方法や申告ができているか分からない方は、2023年1月1日時点の住民登録地の住民税担当課に確認してください。 必要書類について 「家賃の支払いをしていることが分かる書類」について Q 申請書に記入していない生計別の人が「家賃を負担している人」です。 A 生計を共にしている人が家賃負担している場合のみ「賃貸」として審査しますので、この場合は「持家」として審査することになります。なお「家賃の支払いをしていることが分かる書類」をご提出いただいた場合でも「家賃を負担している人」が申請書の「生計を共にしている家族」欄に記入されていない方の場合は「持家」として審査しますのでご了承ください。 Q 社宅(または会社借り上げの住宅)に住んでいますが、どうすればよいですか? A 家賃の負担がある場合は「賃貸」として審査ができます。お勤め先にご相談し、社宅や会社借り上げ住宅に住んでいることを示す証明書等を取得・ご提出いただくか、家賃が天引きされていることが分かる給与明細の写しをご提出ください。※「給与を受ける人の氏名」「会社名」「家賃として引かれていることが分かる明細部分」の写しが必要です。 支給について Q 就学援助・就学奨励の申請をしましたが給食費が引き落とされています。 A 申請書を提出し準要保護・1段階準要保護・2段階として認定を受けた方は原則給食費の請求がありません。前年度認定(認定取り消しになった方は除く)の方は、4~6月の間「暫定認定」として給食費の支払いが猶予されますが、今年度の認定通知が届いていない方(不認定者及び保留者等)は7月に遡りで4~6月の給食費の請求があります。詳しくは保健給食課(電話:042-724-2177)にお問合せください。

対象者

対象年齢の目安: 6歳 〜 15

援助の対象となる方は以下のとおりです。なお、前年の所得額による審査があります。審査の結果「認定」になる方が対象です。 1.町田市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者の方 2.町田市内にお住まいで、町田市立以外の小学校(義務教育学校の前期課程を含む)または中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)に在籍する児童生徒の保護者の方 以下に該当する方は援助の対象となりますが支給費目は異なります ・町田市内にお住まいで、お子さんが町田市立以外の小・中学校に通われている方 ・町田市外にお住まいで、お子さんが町田市立小・中学校に通われている方
公式サイト
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