町田市

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当とは 児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした国の制度です。児童の年齢等により支給金額は異なります。 支給開始月 申請の翌月分から手当を支給します。月の後半に出生・転入の場合、出生日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日まで)に申請すると、出生・転入の翌月分から支給となりますので、その期間内に申請してください。 申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。この場合は後日必要書類をご提出ください。 振込予定日 申請の結果、認定となった方に手当を支給します。 振込予定日 手当の内容:振込日 12月から1月分手当:2月12日 2月から3月分手当:4月12日 4月から5月分手当:6月12日 6月から7月分手当:8月12日 8月から9月分手当:10月12日 10月から11月分手当:12月12日 ・12日が土曜日・日曜日・休日の場合は、直前の金融機関営業日の振込です。 ・必要書類の提出日などによっては振込予定月が前後することがあります。 ・何月分の手当から受けられるかは、その方によって異なります。 届出が必要なとき 次の状況に該当するときは届出が必要です。 原則として、事由が発生した月内に届出をしてください。届出がない場合、手当を受けられない月が発生することがあります。 10については随時受付しますが、支払処理のタイミングにより変更が間に合わないことがあります。(おおむね振込日の1ヶ月前までの受付となります。) 1.出生などで養育する子が増えたとき ・申請の翌月分から増額になります。(月の後半に出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すると出生日の翌月分から増額となります。) 2.受給者(保護者)や配偶者または手当の対象の子が氏名や住所を変更したとき 3.子を養育しなくなったとき(離婚成立や離婚調停等に伴い子と別居した場合等) 4.受給者(保護者)が死亡・拘禁のときまたは受給者が子を遺棄したとき 5.子が施設に入所または里親に委託されたとき ・施設を退所したときや里親に委託されなくなったときは、改めて申請が必要です。 6.受給者(保護者)が公務員になったとき ・公務員でなくなったときは、改めて申請が必要です。 7.生計の中心者(所得の高い方)に変更があったとき ・所得の状況によっては、手続き不要の場合もあります。 8.受給者(保護者)が婚姻または離婚したとき 9.受給者(保護者)の加入する年金の種類が変わったとき(国民年金から厚生年金、または、厚生年金から国民年金に加入の場合等) 10.振込先口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含む) ・子や配偶者名義の口座への変更はできません。 ・口座変更届は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードできます。 申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等) https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/489.html

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 3

0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
児童手当の申請場所は、市役所子ども総務課または各市民センターです。 市役所子ども総務課・各市民センターでは、平日及び毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。休日・夜間窓口では受付できませんので、開庁時のご申請をお願いします。 申請書(認定請求書)は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードできます。 郵送でも受付しますが、申請書(認定請求書)が市役所に届いた日が申請日となります。 申請日によって支給開始月が変わる場合がありますのでお早めに申請してください。 郵送先 〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所子ども生活部子ども総務課
公式サイト
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