町田市
児童扶養手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当 更新の手続きは? 毎年8月に「現況届」を提出していただくことにより住所や所得の確認をします。届出書は市役所から8月初旬に送付しますので、必要事項を記入して添付書類と一緒に提出してください。「現況届」の提出がない場合は11月分以降の手当の受給ができなくなります。 その他の届出(受給資格の喪失・変更について) 以下の添付ファイルに記載された事項に該当する場合、速やかに届出をしてください。 状況により添付書類が必要な場合があります。届け出が必要かどうか迷う場合は子ども総務課までご連絡ください。届出が遅れた場合、過払いとなった手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。 その他の届出(受給資格の喪失・変更について)(PDFファイル:141.6KB) https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/hitorioya_jyukyuutyuunokatahe.pdf 公的年金等が遡って支給決定された場合 児童扶養手当は、対象となる方やお子様が公的年金等を受給している場合、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額を受給することができます。 公的年金等は過去に遡って支給決定されることがあります。その場合、本来児童扶養手当を受けることができなかった期間の手当は返還していただくことになります。返還額が高額になる場合もありますので、過去に遡って公的年金等が支給決定された場合はあらかじめご留意ください。 最高裁判決に伴う特例支給について 平成10年7月以前に、児童が父から認知されたことを理由に児童扶養手当を受給できなかった方は、さかのぼって手当を支給することができるようになりました。必要な書類がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
- 対象者
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童を養育している方です。 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父または母が死亡または生死が明らかでない児童 3.父または母に重度の障がいがある児童 4.父または母に1年以上遺棄されている児童 5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 6.父または母が1年以上拘禁されている児童 7.婚姻によらないで出生した児童
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