町田市

自立支援医療制度(精神通院医療)

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

自立支援医療費制度(精神通院医療) このページの情報をフェイスブックでシェアします このページの情報をツイッターでシェアします このページの情報をラインでシェアします 印刷 自立支援医療受給者証(精神通院)の写真https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/seisin_jiritu.images/DSCF7175.JPG 自立支援医療受給者証(精神通院) 精神疾患の通院治療にかかる医療費(保険診療分)を軽減する制度です。 この制度を申請される場合は、以下の書類が必要になりますのでご確認ください。 自立支援医療費制度(精神通院医療)の詳細については、以下のウェブサイトもあわせてご覧ください。 リンク先のページから、自立支援医療診断書(精神通院)や自立支援医療(精神通院)制度のリーフレットなどをダウンロードすることができます。 一定所得以上の世帯で、「重度かつ継続」に該当する方の経過的特例について 一定所得以上の「世帯」(市町村民税所得割23万5千円以上)で「重度かつ継続」に該当する方については、令和6年3月31日までの期間限定で自立支援医療(精神通院医療)の対象となっていましたが、 この度、国からの経過的特例処置を令和9年3月31日まで延長するとの連絡が入りました。 これにより、上記の方は引き続き自立支援医療をご利用いただけることになりました。 新型コロナウイルス感染防止に伴う自立支援医療(精神通院)手続きについて 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限の終わりの日付が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方は、自動的に有効期限が1年間延長され更新の申請が不要でしたが、この自動延長は1年限りの措置となります。 有効期限の終わりの日付が令和3年3月以降の場合、通常通り有効期間満了前に更新が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。 国保受給者証(精神通院)についても同様です。詳細については、町田市ホームページ内の精神医療給付金のページをご覧ください。 申請に必要なもの 申請後の流れ 障がい福祉課で申請を受理した後、東京都で審査を行い、審査を通過すると自立支援医療受給者証を発行します。申請日から受給者証が発行されるまで約2か月半ほどかかります。また、発行された受給者証は原則郵送にてお届けします。 申請場所 注記:市民センター等では書類受付をしておりませんので、ご注意ください。 関連情報 精神障害者保健福祉手帳についてはこちらをご覧ください。 精神障がい者(児)についてはこちらをご覧ください。 小児精神障害者入院医療費助成についてはこちらをご覧ください。

支給内容
精神疾患の通院治療費の自己負担が原則1割負担
手続き方法
申請をご希望される方は、一度障がい福祉課にご確認ください。 また、申請書等の郵送をご希望の場合は障がい福祉課にお問い合わせください。
公式サイト
町田市の公式ページを見る