小笠原村

自治体独自のベビーシッター費用の助成

この情報について

ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業) 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者が、指定の事業所を利用した際、ベビーシッターを利用する場合の利用料の一部を補助します。 詳しくは、以下をご覧ください。 小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)のご案内https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2024/02/573e83b00d8e2ee1d7765ada72d7ab01.pdf 提出書類 |村様式|①小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書ファイルhttps://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/aebe7dc59ecab9081ffe70b6eb8e8865.docx<br>②ベビーシッター利用支援(一時預かり)利用内訳表ファイルhttps://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/88576161a0afd432c4a98a5590868538.docx<br>③小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/ff7ecbc2548cf5fee88d8748e047de5c.docx| |事業者発行|④ベビーシッター要件証明書<br>⑤領収書の原本<br>⑥利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間及び料金の内訳が分かるもの)| |その他⑦【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し。|

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 6

満 6 歳になる年度の末日までの児童
支給内容
児童一人 1 時間当たり 午前 7 時~午後 10 時 上限 2,500 円 午後 10 時~午前 7 時 上限 3,500 円
手続き方法
以下の【提出書類】を揃えて、補助金を申請してください。 ① 小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 ② ベビーシッター利用支援(一時預かり)利用内訳表 ③ 小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書 ④ ベビーシッター要件証明書 ⑤ 領収書の原本 ⑥ 利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間及び料金の内訳が分かるもの) ⑦ 【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し。 ※④~⑥は、ベビーシッター事業者が発行します。
公式サイト
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