新宿区
子育てに関するその他のこと
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
障害を持つお子様の保護者の方の経済的負担を軽減するために就学奨励による援助を行っています。
特別支援教育就学奨励制度 最終更新日:2024年4月1日 新宿区にお住まいで、障害を持つお子様の保護者の方の経済的負担を軽減するために就学奨励による援助を行っています。 援助を受けることができる方 就学援助を受給していない方で、以下のいずれかの条件に該当する方 新宿区に住所を有し、小学校・中学校の特別支援学級に通学されているお子様の保護者 新宿区に住所を有し、通常の学級に通学しており、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当すると就学支援委員会が判断するお子様の保護者 ※特別支援学校に在籍されているお子様の保護者は新宿区の特別支援教育就学奨励制度は対象外です。 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度 |区分|障害の程度| |:----|:----| |視覚障害者|両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの| |聴覚障害者|両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの| |知的障害者|1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの<br>2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの| |肢体不自由者|1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの<br>2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの| |病弱者|1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの<br>2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの| 援助内容 〇の項目については、所得制限があります。 所得制限額の目安については、対象の保護者の方に申請書を配付する際に別途お知らせします。 支給額については、認定された保護者の方に別途お知らせします。 |〇|学用品費(定額)| |〇|新入学学用品費(定額)| |〇|校外活動費(実費の半額・限度額あり)| |〇|移動教室参加費(定額)| |〇|修学旅行費(実費の半額・限度額あり)| ||通学費(実費)| ||交流学習交通費(実費)| ||職場実習交通費(実費)| ※就学援助の方が支給額が多い費目がありますので、就学援助の所得基準に該当する見込みのある保護者の方は就学援助の申請をおすすめします。 就学援助(新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_04_00005.html 申請方法 新宿区立小・中学校に在学している方は、毎年9月に申請書を学校(特別支援学級に在籍のお子様)又は教育委員会(通常学級に在籍のお子様)を通じて配布します。 年度途中に転入した場合や、新宿区立以外の小・中学校等に在学している場合は、学校運営課にお問合せください。
- 対象者
- 就学援助を受給していない方で、以下のいずれかの条件に該当する方 1.新宿区に住所を有し、小学校・中学校の特別支援学級に通学されているお子様の保護者 2.新宿区に住所を有し、通常の学級に通学しており、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当すると就学支援委員会が判断するお子様の保護者 ※特別支援学校に在籍されているお子様の保護者は新宿区の特別支援教育就学奨励制度は対象外です。 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度 |区分|障害の程度| |:----|:----| |視覚障害者|両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの| |聴覚障害者|両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの| |知的障害者|1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの<br>2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの| |肢体不自由者|1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの<br>2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの| |病弱者|1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの<br>2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの|
- 支給内容
- 〇の項目については、所得制限があります。 所得制限額の目安については、対象の保護者の方に申請書を配付する際に別途お知らせします。 支給額については、認定された保護者の方に別途お知らせします。 |〇|学用品費(定額)| |〇|新入学学用品費(定額)| |〇|校外活動費(実費の半額・限度額あり)| |〇|移動教室参加費(定額)| |〇|修学旅行費(実費の半額・限度額あり)| ||通学費(実費)| ||交流学習交通費(実費)| ||職場実習交通費(実費)| ※就学援助の方が支給額が多い費目がありますので、就学援助の所得基準に該当する見込みのある保護者の方は就学援助の申請をおすすめします。 就学援助(新規ウィンドウ表示) https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_04_00005.html
- 手続き方法
- 新宿区立小・中学校に在学している方は、毎年9月に申請書を学校(特別支援学級に在籍のお子様)又は教育委員会(通常学級に在籍のお子様)を通じて配布します。 年度途中に転入した場合や、新宿区立以外の小・中学校等に在学している場合は、学校運営課にお問合せください。
- 公式サイト
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