新宿区

自治体独自のベビーシッター費用の助成

この情報について

ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。お子さんが満1歳に達するまで育児休業を取得した後に復職する保護者が、保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できます。

育児休業復帰支援事業について(令和6年度) (東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業) 最終更新日:2024年4月1日  区では、お子さんが満1歳に達するまで育児休業を取得した後に復職し、保育所等へ入所するまでの間の保護者を対象に、ベビーシッターを活用した際の利用料の一部を助成する「育児休業復帰支援事業」を実施しています。  事業内容は以下のとおりです。詳細については、本ページに掲載している利用案内及び利用約款をご覧ください。また、ご不明な点については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。  ※本事業は、東京都ベビーシッター利用支援事業(東京都HPを新規ウィンドウで開きます)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/bs/index.htmlを活用して実施しています。 【事業概要】  お子さんが満1歳に達するまで育児休業を取得した後に復職する保護者が、保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できる事業です。  ただし、各ベビーシッター事業者の規定により、入会金、ベビーシッターがお宅に伺うための交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です(このうち交通費については、所定の手続きにより、月額2万円を上限に区が助成します。)。 【利用対象者】  下記の条件を全て満たす方 お子さんが1歳未満での保育所等の入所申込みをせず、満1歳に達するまで育児休業を取得(※)した後、復職すること。 復職後、1歳児クラス4月入所の申込みを行うこと。 保育を必要とする事由に該当し、保育標準時間または保育短時間の認定を受けること。  ※ 休業期間が6か月や1年6か月の場合、本事業の対象とはなりません。 【利用対象期間】  育児休業からの復職日 から 令和7年3月31日まで 【利用時間】  月曜日から土曜日までの午前7時~午後10時までのうち、次のとおり。 保育標準時間:1日11時間まで かつ 月220時間まで 保育短時間: 1日8時間まで かつ 月160時間まで (日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。) 【利用者負担額】  1時間当たり150円(税込) 【留意事項】  本事業では、各認定事業者が1時間当たり2,460円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込))との差額が助成額となります。この助成額は、令和3年度税制改正により、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったため、確定申告等は必要ありません。 【ご利用の流れ】 本事業の利用約款をよく読み、内容を確認します。 ※ご自身が利用対象となるか不明な場合は、事前にお電話でお問い合わせください。 保育課入園・認定係に、教育・保育給付認定の申請及び対象者確認書の発行依頼をします。 ※教育・保育給付認定の手続きには、通常2~3週間かかります。 対象者確認書の交付を受けたら、東京都のホームページを確認し、東京都が認定したベビーシッター事業者に利用を直接申し込みます。 ※認定ベビーシッター事業者は、東京都HP(新規ウィンドウで開きます)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/bs/jigyoushalist.htmlでご案内しています。 事業者との契約締結後、利用開始日の10開庁日前までに保育課運営係へ契約書を持参し、本事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行を申請します。 利用開始日までに、アカウントが発行されます。 専用システムにより助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコード(番号)を、利用の都度、ベビーシッターに伝えます。  ※専用システムは、パソコン又はスマートフォンからアクセス可能です(プリンターは不要です)。  ※利用者には、利用者負担額のみが請求されます。 ※本事業は、育児休業を満了し、復職する方を対象とした事業です。 ※待機児童を対象に居宅訪問型保育事業を実施しています。事業の詳細については、保育課入園・認定係へお問い合わせください。 利用案内、申請書類等のダウンロード 教育・保育給付認定申請に必要な書類(新規ウィンドウ表示)http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file18_00002.html#AREA5 申請書類のダウンロードページを新規ウィンドウで開きます。 【育休復帰支援事業】利用のご案内(新宿区版) [PDF形式:388KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000287366.pdf 【育休復帰支援事業】利用約款 [PDF形式:232KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336733.pdf 必ず事前にご一読ください。 【育休復帰支援事業】対象者確認書発行依頼書 [Word形式:41KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336734.doc 【育休復帰支援事業】申立書 [Word形式:40KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336735.docx 【育休復帰支援事業】アカウント発行申請書 [EXCEL形式:22KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336736.xlsx 【育休復帰支援事業】世帯変更届 [Word形式:58KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336737.docx 本事業利用開始後に、申請内容に変更があった場合のみご提出ください。 【交通費補助】ご案内 [PDF形式:127KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336738.pdf 【交通費補助】助成金交付申請書 [EXCEL形式:55KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336739.docx 【交通費補助】申請事項変更届 [EXCEL形式:23KB] (新規ウィンドウ表示)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000336740.docx

対象者
下記の条件を全て満たす方 お子さんが1歳未満での保育所等の入所申込みをせず、満1歳に達するまで育児休業を取得(※)した後、復職すること。 復職後、1歳児クラス4月入所の申込みを行うこと。 保育を必要とする事由に該当し、保育標準時間または保育短時間の認定を受けること。 ※ 休業期間が6か月や1年6か月の場合、本事業の対象とはなりません。
手続き方法
【ご利用の流れ】 1.本事業の利用約款をよく読み、内容を確認します。 ※ご自身が利用対象となるか不明な場合は、事前にお電話でお問い合わせください。 2.保育課入園・認定係に、教育・保育給付認定の申請及び対象者確認書の発行依頼をします。 ※教育・保育給付認定の手続きには、通常2~3週間かかります。 3.対象者確認書の交付を受けたら、東京都のホームページを確認し、東京都が認定したベビーシッター事業者に利用を直接申し込みます。 ※認定ベビーシッター事業者は、東京都HP(新規ウィンドウで開きます)https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//hoiku/bs/jigyoushalist.htmlでご案内しています。 4.事業者との契約締結後、利用開始日の10開庁日前までに保育課運営係へ契約書を持参し、本事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行を申請します。 5.利用開始日までに、アカウントが発行されます。 6.専用システムにより助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコード(番号)を、利用の都度、ベビーシッターに伝えます。  ※専用システムは、パソコン又はスマートフォンからアクセス可能です(プリンターは不要です)。  ※利用者には、利用者負担額のみが請求されます。
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