荒川区
乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成しています。
18歳になった日の最初の3月31日までの子どもが、健康保険を使って医療機関(病院・診療所・薬局・その他)にかかった場合、窓口で支払う医療費の一部(自己負担分)を助成します。荒川区では所得制限を設けていません。 対象者には申請により「乳幼児医療証(マル乳医療証)」、「子ども医療証(マル子医療証)」、「高校生等医療証(マル青医療証)」が発行されます。 対象児童 荒川区に住所がある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども マル乳医療証・・・0歳から小学校入学前の子ども マル子医療証・・・小学校入学時から中学校修了前までの子ども マル青医療証・・・中学校修了から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども ただし、次の場合は対象になりません 国民健康保険または社会保険に加入していない場合 生活保護を受けている場合 児童福祉施設等に措置により入所している場合 助成内容 各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成 助成の対象にならないもの 入院時の食事療養標準負担額 健康保険が適用されないもの(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、おむつ代等) 有効期間 毎年10月1日から翌年9月30日まで ただし、マル乳からマル子、マル子からマル青に切り替わる際は、3月31日まで(4月1日から9月30日までの新しいマル子・マル青医療証を郵送します。) ※注釈 毎年、期間終了前に新しい医療証を郵送します。更新のための手続きは必要ありません。 医療証の申請に必要なもの お子さんの健康保険証(ただし、出生の場合は加入予定の健康保険証) 申請窓口 子育て支援課(区役所2階)または郵送でご申請ください。 なお、インターネット上でオンライン申請も可能です。 医療証新規申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)https://logoform.jp/form/bUir/324676 出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。 それ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。 なお、次の場合には、届出が必要です お子さんの加入している健康保険などに変更があった場合 氏名、住所、保護者に変更があった場合 転出などにより資格を喪失する場合 医療証を失くした、汚した、破れた場合 詳しくは、「必要な届出について」のページhttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/todokede.htmlをご覧ください。 使い方 東京都内の医療機関等を受診するときは、健康保険証と一緒に「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは無料になります。 入院のとき 加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。 他の公的医療助成制度が適用されるとき 「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」と医療券を両方提示してください。(東京都内の医療機関等) 医療費を支払ったとき 次の場合は、医療証の取り扱いができません。いったん自己負担分を支払い、後日医療費の支給申請をしてください。口座振込でお支払いいたします。 資格取得日以降で医療証発行前に医療機関等の保険診療を受けた場合 医療証を持参しないで医療機関等の保険診療を受けた場合 東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合 都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入している場合 治療用装具(補装具、治療用メガネ等)を購入した場合 ※注釈 下記の場合は、加入している健康保険組合等から支払が終わった後申請ができます。詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 医療費を全額(10割)支払った場合 高額療養費又は付加給付制度が適用された場合 治療用装具を購入した場合 申請に必要なもの 領収書(子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名が記載されたもの) 子どもの健康保険証 医療証 振込先の口座のわかるもの(医療証の保護者名義) 印鑑 該当される方のみ支給決定通知書(高額療養費制度、付加給付制度、治療用装具の購入、10割の領収証) 医師の診断書又は作成指示書(治療用装具のみ) 受付窓口 子育て支援課(区役所2階)、各区民事務所 ※注釈1 区民事務所では、一部受付できないものがあります。(保険適用分の自己負担金額が20,000円以上の領収書、支給決定通知書が必要な場合等) ※注釈2 請求できる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。(5年以内の保険適用後の領収書であれば受付できる場合があります。詳しくは、子育て給付係にお問合わせください。) ※注釈3 原則、窓口での申請となります。郵送での申請は受け付けておりません。 各種様式(ダウンロード) 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(PDF:133KB)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryousyoukouhusinnseisyo.pdf 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(記入例)(PDF:159KB)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryousyoukouhusinnseisyokinyurei.pdf 乳幼児・子ども・高校生等医療助成費支給申請書(PDF:171KB)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryouzyoseihisikyusinnseisyo.pdf 乳幼児・子ども・高校生等医療助成費支給申請書(記入例)(PDF:220KB)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryouzyoseihisikyusinnseisyokinyurei.pdf 関連情報 児童手当についてhttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/jidoteate.html ひとり親家庭に対する手当・助成https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/hitorioyakatei/teate_josei/index.html 障がい児・発達に不安のある方への手当・助成等https://www.city.arakawa.tokyo.jp/shougaisha/index.html こちらの記事も読まれています 児童手当 令和6年度制度拡充について(令和6年10月分から)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/jidoteate.html バースデーサポート事業https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/basudeisapoto/basudeisapoto.html 児童手当(令和6年9月分まで)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/jidouteate_seidokaisei.html 必要な届出について(乳幼児・子ども・高校生等医療費助成)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/todokede.html 子どもの医療費の補助制度はありますか?https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a003/faq/kosodatekyouiku/iryohihojo.html
- 対象者
- 18歳になった最初の3月31日までの方
- 支給内容
- 各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成 助成の対象にならないもの 入院時の食事療養標準負担額 健康保険が適用されないもの(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、おむつ代等)
- 手続き方法
- 子育て支援課(区役所2階)または郵送でご申請ください。 出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。 それ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。 なお、次の場合には、届出が必要です お子さんの加入している健康保険などに変更があった場合 氏名、住所、保護者に変更があった場合 転出などにより資格を喪失する場合 医療証を失くした、汚した、破れた場合 詳しくは、「必要な届出について」のページをご覧ください。 使い方 東京都内の医療機関等を受診するときは、健康保険証と一緒に「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは無料になります。 入院のとき 加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。 他の公的医療助成制度が適用されるとき 「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」と医療券を両方提示してください。(東京都内の医療機関等) 医療費を支払ったとき 次の場合は、医療証の取り扱いができません。いったん自己負担分を支払い、後日医療費の支給申請をしてください。口座振込でお支払いいたします。 資格取得日以降で医療証発行前に医療機関等の保険診療を受けた場合 医療証を持参しないで医療機関等の保険診療を受けた場合 東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合 都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入している場合 治療用装具(補装具、治療用メガネ等)を購入した場合 ※注釈 下記の場合は、加入している健康保険組合等から支払が終わった後申請ができます。詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 医療費を全額(10割)支払った場合 高額療養費又は付加給付制度が適用された場合 治療用装具を購入した場合 申請に必要なもの 領収書(子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名が記載されたもの) 子どもの健康保険証 医療証 振込先の口座のわかるもの(医療証の保護者名義) 印鑑 該当される方のみ支給決定通知書(高額療養費制度、付加給付制度、治療用装具の購入、10割の領収証) 医師の診断書又は作成指示書(治療用装具のみ)
- 公式サイト
- 荒川区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18歳