東京都
不育症検査費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
先進医療として告示された不育症検査に係る費用の一部を助成しています。
この事業における流産(いわゆる不育症)とは、反復流産及び習慣流産のことを指しています。 生化学的妊娠(化学流産)、着床不全は含みません。 1 対象となる検査 対象となる検査は先進医療登録医療機関にて行った下記の検査に限られます。御確認ください。 ・先進医療として告示された不育症検査(厚生労働省からの通知により、変更される場合があります。) 2 先進医療の指定 国の先進医療会議にて、順次認められていく仕組みです。 3 対象となる期間及び費用 夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日を基準として、1年間が対象の期間となります。 その間に、対象となる検査を受診した際にかかった費用が助成の対象となります。 4 助成回数 助成回数に制限はありません。
- 対象者
- 1 検査開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること 2 検査開始日から申請日までの間、継続して都内に住民登録をしていること 【法律婚の方】 (1)検査開始日から申請日までの間、婚姻関係があること (2)夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること (いずれかが都外在住の場合は、申請者は都内在住の方に限ります。) 【事実婚の方】 (1)原則、夫婦が継続して都内に同一世帯として住民登録をしていること (住民票の続柄に「未届」又はこれに準ずる記載がある。) (2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと ※同一世帯でない場合は、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしているということに加え、申立書(PDF:77KB)(任意様式にて作成)を提出してください。 3 助成対象期間内に先進医療として告示された不育症検査を指定医療機関で受けていること 4 2回以上の流産若しくは死産の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと
- 支給内容
- 先進医療として告示された不育症検査に限り、助成上限額が「検査費用の7割(千円未満切り捨て)を6万円まで」となります。
- 公式サイト
- 東京都の公式ページを見る