東京都

自治体独自の不妊・不育症に関する助成

この情報について

東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成しています。

この事業における流産(いわゆる不育症)とは、反復流産及び習慣流産のことを指しています。 生化学的妊娠(化学流産)、着床不全は含みません。 1 対象となる検査 対象となる検査は保険医療機関にて行った下記の検査に限られます。御確認ください。 ・子宮形態検査 ・内分泌検査 ・夫婦染色体検査 ・抗リン脂質抗体 ・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) ・絨毛染色体検査 ・先進医療として告示された不育症検査(厚生労働省からの通知により、変更される場合があります。) 【先進医療の指定】  国の先進医療会議にて、順次認められていく仕組みです。詳しくは、下記「11 先進医療の取扱いについて」をご覧ください。 2 対象となる期間及び費用 夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日を基準として、1年間が対象の期間となります。 その間に、対象となる検査を受診した際にかかった費用が助成の対象となります。 3 助成回数 夫婦1組につき1回に限ります。

対象者
1 検査開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること 2 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること  ※夫婦いずれか早い日の検査開始日が基準となります 3 検査開始日から申請日までの間、継続して都内に住民登録をしていること 【法律婚の方】  (1)検査開始日から申請日までの間、婚姻関係があること  (2)夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること (いずれかが都外在住の場合は、申請者は都内在住の方に限ります。) 【事実婚の方】  (1)原則、夫婦が継続して都内に同一世帯として住民登録をしていること   (住民票の続柄に「未届」又はこれに準ずる記載がある。)  (2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと   ※同一世帯でない場合は、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしているということに加え、申立書(PDF:77KB)(任意様式にて作成)を提出してください。 4 助成対象期間内に保健医療機関において助成対象の検査を受けていること  (助成対象期間、助成対象の検査等の詳細は下記2以降をご参照ください。) 5 2回以上の流産若しくは死産の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと
支給内容
対象となる検査について、5万円を上限に助成します。
公式サイト
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