千代田区

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(中程度以上の障害のある方、高等学校等に在学中の方は20歳未満まで)を養育する母子家庭や父子家庭、養育者家庭の方に、保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く。)を助成。 ・所得制限あり(児童扶養手当の所得制限限度額に準拠。但し、父または母の所得が所得制限限度額未満であるが、その養育する子、母または父が、父または母から受取った養育費の8割を所得に算入したことにより、所得制限限度額以上となった者 に対しては、区制度として医療費の助成を行う。) 助成割合 1.住民税を課税されている方(医療証の表示が「一部・食」の方) 健康保険適用後の医療費負担割合3割のうち2割が助成対象となり、1割が自己負担となります。 2.住民税が非課税の方(医療証の表示が「食」のみの方) 健康保険適用後の医療費負担割合3割の全額が助成対象となります。 届出 次の場合は、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。 1.対象者の氏名・住所・加入している健康保険に変更があったとき 2.対象児童が生活保護法による保護を受けることになったとき、児童福祉施設等に入所することになったとき、児童福祉法に規定する里親に委託されることになったとき等 3.対象者が交通事故など、第三者行為によって生じた疾病または、負傷に係る医療費の助成を受けたとき 現金助成 次の場合は手続きをされますと、保険診療分に限り、後日口座振込で還付します。 ・都外の医療機関で治療を受けた場合 ・医療証を取り扱わない医療機関で治療を受けた場合 ・都外「国民」健康保険組合に加入の方の場合 ・その他、保険診療の3割を自己負担された場合 振込方法 内容等を審査のうえ、申請からおおむね3か月以内に保護者の方の口座へ振り込みます。

対象者
区内に住所を有し、各健康保険により医療費の給付を受けることができ、次のいずれかに該当する方が、対象になります。 1.ひとり親家庭等の父または母と、その児童(次の児童) ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・婚姻によらないで生まれた児童 ・父または母が重度の障害を有する児童 ・父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童 2.父母が死亡した児童を養育している養育者とその児童 3.父または母が監護しない上記1に該当する児童を養育している養育者とその児童 生活保護法による保護を受けている者、児童福祉施設等に入所している児童、児童福祉法に規定する里親に委託されている児童は対象となりません。
支給内容
保険診療分の医療費の給付を受けることができます。
手続き方法
申請に必要なものをお持ちのうえ、区役所2階子育て推進課手当・医療係で申請してください。 (注意)郵送や各出張所、代理人を通しての申請はできません。
公式サイト
千代田区の公式ページを見る