千代田区
国民健康保険料の免除(産前産後期間)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。
令和6年1月から、産前産後期間相当分の保険料の免除を実施しています。 免除を受けるには届出が必要です。 免除の期間について 保険料が免除となる期間は、単胎妊娠の場合、出産予定月(または出産月)の前月~出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月間です。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前~出産予定月(または出産月)の翌々月の6か月間です。 なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。 その他 保険料が免除された場合、払いすぎとなった分の保険料は還付されます。 産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます(4か月分または6か月分)。原則として、納期未到来の月割り保険料額から平準化して減額するため、産前産後期間の保険料納付額が0円になるとは限りません。 免除対象月が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。 保険料が限度額に達している世帯については、免除後も保険料に変更が生じない場合があります。
- 対象者
- 次のすべてに該当する方 千代田区国民健康保険被保険者である 妊娠期間85日(4か月)以上に該当する方 (死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
- 手続き方法
- 出産予定日の6か月前から届出可能です。また、出産後の届出も可能です。 なお、保険料が変更できる期間には限りがありますので、出産後はお早めに届出をお願いします。 届出方法 来庁による方法 必要書類をお持ちのうえ、区役所本庁舎2階の国民健康保険窓口にお越しください。 【来庁による場合の必要書類】 届出を行う方の顔写真付きの本人確認書類 母子健康手帳(出産日または出産予定日が確認できるもの) (注意) 多胎妊娠の場合は2人分必要です。 委任状(別世帯の方が届出する場合のみ必要) 郵送による方法 必要書類を下記のお問い合わせ先までお送りください。 【郵送による場合の必要書類】 産前産後期間に係る保険料減額届出書(PDF:104KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/30920/todokedesho.pdf 顔写真付きの本人確認書類のコピー 母子健康手帳の以下のページのコピー 表紙 次のいずれかの出産日または出産予定日がわかるページ 1ページ目の出生届出済証明 4ページ目の妊婦自身の記録(1) 14ページ目の出産の状態 (注意) 多胎妊娠の場合は2人分必要です。
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