千代田区
病児・病後児保育
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
保育所などに通所しているお子さんが病気や病気の回復期にあることから保育所での集団保育が困難で、かつ、保護者の就労などにより家庭で保育を行うことができない場合、病児・病後児保育を行っている施設で一時的に預かります。
保護者の就労支援等を目的に、保育園等において集団保育を行うことが困難な病児・病後児を一時的に保育します。 ・病児保育とは お子さんが病気の回復期に至らないが、当面の症状の急変が認められない場合に、医療機関に併設された専用の保育室で保育を行います。 ・病後児保育とは お子さんが病気の回復期にある場合に、保育園に併設する専用の保育室で保育を行います。 令和6年4月から、半蔵門のびすここどもクリニックに併設する保育室「のびすこキッズケア」において、病児・病後児保育を開始しました。 対象疾患・受入れ可能な状態 病児保育 病気の回復期に至っていないが、医療機関に入院する必要がなく、症状の急変が生ずるおそれのない状態 (注意) 麻疹、水痘、新型コロナウイルス感染症は利用できません。 病後児保育 1.感冒、下痢等日常的にかかる疾患 →急性期(病気を発症して間もない時期など状態が急速に悪化する時期をいう。)を経過した状態 2.気管支炎、喘息等の呼吸器系疾患 →発作が治まった状態 3.学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症(注釈) →他の児童に感染するおそれのある感染期を経過した状態 4.骨折、熱傷、火傷等の外傷性疾患 →症状が安定した状態 (注釈) 感染症での利用の場合は、「病後児保育利用のめやす」(千代田区ホームページ参照)をご確認ください。 ・病児保育:「病後児保育利用のめやす」に至っていない状態(登園停止期間を含む) ・病後児保育:「病後児保育利用のめやす」に至っているが、食欲がない、疲れやすい等保育施設での集団活動が難しい状態 注意事項 ・延長保育はありません。必ず各施設の保育時間終了までにお迎えに来てください。 ・予約やキャンセルの連絡を受付時間内にいただけない場合、お迎え時間を大幅に過ぎた場合、利用料金が未納の場合などは、次回の利用をお断りする場合がありますのでご注意ください。 ・お子さんの状態が急に悪くなった場合は、保護者の方へ電話で連絡し、お迎えをお願いする場合があります。 ・未成年の方のお迎えはできません。
- 対象者
- 区内に住所を有する生後6か月から就学前のお子さんで、次の1.から4.までのすべてに該当する場合が対象になります。 1.教育・保育給付または施設等利用給付の2号または3号認定を受けていること。 2.次の保育施設に在籍していること。 ア 保育園、認定こども園、幼稚園 イ 地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業) ウ 認証保育所 エ 都道府県に届出を行っている認可外保育施設 オ アからエまでに準ずる制度に基づき区市町村が設置または認定している施設等 3.お子さんが病児または病後児であって、保育施設において集団保育を行うことが困難なものであること。 4.児童の保護者が就労等やむを得ない事由により、家庭内で保育を行うことが困難であること。
- 公式サイト
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