千代田区

自治体独自の育児に関する金銭的支援

この情報について

千代田区では、次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援する一環として、高校生相当までの児童のうち児童手当(国制度)の支給対象となっていない児童を養育している方に対して独自に手当を支給しています。

千代田区では、次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援する一環として、高校生相当までの児童のうち児童手当(国制度)の支給対象https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jidoteate/taisho.html#jidou_03となっていない児童を養育している方に対して独自に手当を支給しています。 受給するためには申請が必要です。転入の際や、児童が対象児童に該当になる際に申請してください。 (注意1) 次世代育成手当は、「雑所得」に該当します(非課税所得ではありません)。年間の受給額によっては課税の対象となる場合があります。 (注意2) 受給要件を満たしていても、区民税や国民健康保険料等を滞納している場合や、区民税に係る所得の申告をしていない場合は、手当の支給がされない場合があります(詳細は下記「滞納等による支給の制限」https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jisedai.html#shikyusegenをご覧ください)。 (注意3) 本ページでは、「特例給付https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jidoteate/getsugaku.html#tokureikyufu」を含む児童手当法による手当を「児童手当」といいます。 支給対象者の拡大 令和4年6月以降、所得上限額超過https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jidoteate/shotoku.html#jidou_02により児童手当の支給対象外となる中学生以下の児童を養育する方も、新たに次世代育成手当の支給対象となります。 令和4年6月以降(新制度) |所得の区分(注釈1)|3歳未満|3歳~小学生|中学生|高校生相当| |:----|:----|:----|:----|:----| |858万円以上|月額5,000円<br>(次世代育成手当)(注釈2)|月額5,000円<br>(次世代育成手当)(注釈2)|月額5,000円<br>(次世代育成手当)(注釈2)|月額5,000円<br>(次世代育成手当)| |858万円未満622万円以上|月額5,000円<br>(特例給付)|月額5,000円<br>(特例給付)|月額5,000円<br>(特例給付)|月額5,000円<br>(次世代育成手当)| |622万円未満|月額15,000円<br>(児童手当)|月額10,000円<br>(第3子以降月額15,000円)<br>(児童手当)|月額10,000円<br>(児童手当)|月額5,000円<br>(次世代育成手当)| (注釈1) 所得は児童手当法第5条第1項に規定する所得をいい、区分は扶養親族等および児童の人数に応じて変動します(児童手当の所得制限参照)。 (注釈2) 令和4年5月までは特例給付(国制度)の支給対象だったが、令和4年6月以後は特例給付の支給対象外となり、新たに次世代育成手当(区独自)の支給対象となったもの (注意) 子ども2人と年収103万円以下の配偶者がいる場合は、おおむね年収1,200万円以上であれば児童手当の支給対象外(次世代育成手当の支給対象)となります。 (注意) 新たに児童手当の支給対象外(次世代育成手当の支給対象)となる方には、児童手当支給事由消滅通知書が5月分の児童手当の支給を受けていた区市町村等から6月以後に送付されます。 (注意) 区外在住の配偶者が児童手当の支給対象外となる場合、区内に在住の父母が次世代育成手当の支給対象となりますが、申請が必要です。 (参考) 支給対象者かどうか、申請が必要かどうかは、区民向けフローチャート(PDF:408KB)をご確認ください。 支払月 原則として、年3回の支払月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。 ただし、支払月までに認定が完了しなかった方や、支払月の前に転出などにより受給事由が消滅した方については、該当の手当を随時お支払いします。 各月25日(土曜日、日曜日、祝日等に該当する場合は、直前の平日)のお振り込みとなります。ご指定の口座で、ご確認をお願いします。 手当支払月一覧 |支払月|支給される手当| |:----|:----| |2月期|10月分~1月分| |6月期|2月分~5月分| |10月期|6月分~9月分| 申請 中学生以下の対象児童を養育する場合 原則として申請が必要です。 ただし、児童手当の所得上限額を超過したことにより、その年の6月分から児童手当の支給対象外となった方については、その年の5月分まで児童手当を「千代田区から」受給していた方に限り、申請は不要です(その年の6月分から、自動的に次世代育成手当の受給者として認定します)。 (注意) 児童手当の所得上限額を超過したことにより、その年の6月分から児童手当の支給対象外となった場合であっても、次の場合は申請が必要です。 ・公務員の方で「所属庁から」児童手当を受給していた場合 ・区外在住の配偶者が児童手当の受給者であった場合 高校生相当の対象児童のみを養育する場合 原則として申請が必要です。 ただし、児童が15歳になった年度の3月分まで、児童手当を「千代田区から」受給されていた方は、申請不要です(翌年度4月分から、自動的に次世代育成手当の受給者として認定します)。 (注意)児童が高校生相当となる直前の3月分まで児童手当を受給している場合であっても、次の場合は申請が必要です。 ・公務員の方で「所属庁から」児童手当を受給していた場合 ・区外在住の配偶者が児童手当の受給者であった場合 現況届 次のいずれかに該当する方は、毎年6月1日時点の状況を現況届により提出する必要があります。 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際と異なる方 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方 4.その他、千代田区から提出の案内があった方 現況届の提出が必要な方には、個別に書類を毎年5月下旬頃に郵送します。必要書類を添付のうえ、必ず提出してください。 (注意) 現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、その年の6月分以降の手当の支給が差し止めになります。また、そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。 令和4年度から次世代育成手当の現況届の提出が原則不要となりました。 令和4年5月31日時点で次世代育成手当を受給している方には、個別にチラシ「令和4年 次世代育成手当現況届廃止について(PDF:344KB)」を送付しました。 滞納等による支給の制限 次世代育成手当は、特別区民税等の区への納付金に滞納がある方については、支給を一時停止する場合があります。 一時停止を受けた方については、完納が確認された後、一時停止されていた分の手当を含めて遡って支給します。ただし、時効が完成した場合は、手当の支給は行われません。 支給制限の詳細 |時期|制限の内容| |:----|:----| |令和4年5月まで|特別区民税等の未納がある場合、分納等が行われた月の翌月分から手当の支給を再開(分納等を行う月までの手当の受給権は消滅)していました。| |令和4年6月以降|次に掲げる千代田区への納付金に未納がある場合は、手当の支給を一時停止する場合があります。ただし、完納が確認できた後、一時停止を開始した月の分まで遡って手当を支給します。<br>1.特別区民税<br>2.国民健康保険料<br>3.保育園・こども園・幼稚園保育料<br>4.児童手当・児童育成手当・次世代育成手当・誕生準備手当等の過払金の返還金<br>(注意) 一時停止された最初の支払日から2年を経過すると、次世代育成手当の認定が時効により消滅します。この場合、一時停止以降に支払われる予定だった手当の受給権がすべて同時に消滅します。<br>(例) 一時停止の対象が令和4年6月分~となった場合<br>・一時停止された最初の支払日:令和4年10月25日<br>・時効完成日:令和6年10月25日(令和4年6月分以降のすべての次世代育成手当の受給権が消滅)| 再び児童手当の支給対象になった場合 ある年の6月から児童手当の所得上限額を超過したことにより次世代育成手当の支給対象となったものの、翌年の所得が減少したことにより児童手当の支給対象となる場合は、改めて児童手当の申請をする必要があります(次世代育成手当の支給は終了します)。 次世代育成手当は、再び児童手当の支給対象となった年の9月分(児童手当の支給が8月以前の分から再開する場合は、再開する月分の前月分)までしか支給されませんので、引き続き手当の支給を希望する場合は、その年の9月30日までに児童手当の再申請https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jidoteate/shinki.htmlをする必要があります。 その他の届出 次世代育成手当を認定されている方は、次のような場合、速やかに届出書を提出してください。 対象児童が増えたとき ・提出書類:額改定認定請求書(PDF:111KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-03_2.pdf、(記入例(PDF:164KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-03_2.pdf ・備考:事由の発生日から15日以内に申請してください。申請が遅れると支給開始が遅くなる場合があります。ただし、児童が15歳となった日以後の最初の4月1日を迎えたことにより対象児童が増える場合は、その直前の3月1日~3月31日に申請してください。 対象児童が減ったとき ・提出書類:額改定届(PDF:111KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-03_2.pdf、(記入例(PDF:148KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-04_2.pdf ・備考:届出が遅れると過払いが発生し、後日返還の必要が生じる場合があります。 受給者が千代田区外へ転出したとき ・提出書類:受給事由消滅届(PDF:86KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-04_2.pdf、(記入例(PDF:144KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-05_2.pdf ・備考:引き続き配偶者の方が区内に居住する場合は、配偶者の方が受給者となることができます。ただし、配偶者の方が改めて申請する必要があります。 対象児童がいなくなった(0人になった)とき ・提出書類:受給事由消滅届(PDF:86KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-04_2.pdf、(記入例(PDF:142KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-06_2.pdf ・備考:届出が遅れると過払いが発生し、後日返還の必要が生じる場合があります。 受給者と児童が別住所となる場合 ・提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:226KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-05_2.pdf、(記入例(児童の転居)(PDF:351KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-08_2.pdf、(記入例(受給者の区内転居)(PDF:349KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-10.pdf ・添付書類:別居監護申立書(PDF:49KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/bekkyomoshitate_1.pdf、(記入例(単身赴任)(PDF:86KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/bekkyo-kinyurei_2.pdf、(記入例(進学通学)(PDF:86KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/bekkyo-kinyurei2_1.pdf 手当受給者または児童の氏名または住所が変わったとき ・提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:226KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-05_2.pdf、(記入例(氏名変更)(PDF:395KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-11.pdf、(記入例(児童と同居)(PDF:351KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-12.pdf 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき 提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:226KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-05_2.pdf、(記入例(PDF:350KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-13.pdf 一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:226KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-05_2.pdf、(記入例(PDF:349KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-14.pdf 離婚協議中の配偶者と離婚したとき 提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:226KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-05_2.pdf、(記入例(PDF:349KB))https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/kinyure-14.pdf 振込先口座を変えるとき ・提出書類:口座変更届(PDF:85KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-06_2.pdf ・備考:変更は受給者名義の口座に限られます。 次世代育成手当の受給を辞退するとき ・提出書類:受給辞退届(PDF:83KB)https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1274/jisedai-07.pdf ・備考:次世代育成手当の支給対象者となる直前まで児童手当の認定を千代田区から受けていた方のうち、次世代育成手当の受給を辞退する方は、ご提出ください。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
支給内容
対象児童1人につき月額5,000円
手続き方法
申請事由によって、申請期限は異なります。下記の期日(必着)までに、必要な書類をご提出ください。 出生した場合 出生日から15日以内に申請してください。 ただし、児童手当の支給要件に該当する可能性がある場合は、児童手当の申請をしてください。所得制限の要件を満たさず、児童手当の支給要件に該当しないことが確認された場合、次世代育成手当の申請も行ったものとみなされます。 中学生以下の対象児童を養育する場合 児童手当支給対象外となった年の5月1日~9月30日(必着) (注意) 制度の移行期であることを踏まえ、令和4年6月分から児童手当の所得上限を超過したことで次世代育成手当の支給対象となった方については、令和5年3月31日(必着)までに申請した方に限り、令和4年6月分に遡って次世代育成手当の支給を行います。 高校生相当の対象児童のみを養育する場合 児童が15歳となった年度の3月1日~3月31日(必着) 対象児童を養育している方が千代田区へ転入した場合 転入日から15日以内に申請してください。 児童手当の所得上限額を超過した場合 児童手当支給対象外となった年の5月1日~9月30日に申請してください。 (注意) 制度の移行期であることを踏まえ、令和4年6月分から児童手当の所得上限を超過したことで次世代育成手当の支給対象となった方については、令和5年3月31日(必着)までに申請した方に限り、令和4年6月分に遡って次世代育成手当の支給を行います。 児童が高校生相当の年齢になる年度を迎える場合 児童が15歳になった年度の3月1日~31日に申請してください。 受給者が区外に転出した(配偶者等を受給者として改めて申請する)場合 転出届に記載した転出予定日の属する月の月末までに申請してください。 (注意) 当該手当は、原則として、申請を行った日の翌月分から支給が開始されます。申請が遅れると遅れた分だけ手当を受給できない期間が発生します。
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