千代田区

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、障害者福祉手当を支給しています。

支給方法 5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振り込みます。 支給制限 次のいずれかに該当する人は支給されません。 1.本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が所得制限基準額(別表)を超えている人 2.児童育成手当(障害手当)を受けている人 3.施設に入所している人 4.65歳以上で新規申請の人 詳しい内容については、お問い合わせください。 障害者福祉手当所得制限基準額表 |扶養人数|障害者本人の所得|障害者が20歳未満の場合<br>扶養義務者等の所得| |:----|:----|:----| |0人|3,604,000円|6,287,000円| |1人|3,984,000円|6,536,000円| |2人|4,364,000円|6,749,000円| |3人|4,744,000円|6,962,000円| |4人|5,124,000円|7,175,000円| |5人|5,504,000円|7,388,000円|

対象者
次のいずれかに該当する人 1.身体障害者手帳1・2級の人 2.愛の手帳1~3度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人 4.指定の難病にかかり医療券等(注釈) をお持ちの人 (東京都が発行する特定医療費(指定難病)受給者証または都の医療券をお持ちの人) 5.脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人 6.戦傷病者(特別項症から第3項症まで) 7.身体障害者手帳3級の人 8.愛の手帳4度の人 (注釈) 医療券等の種類 1.「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象疾病による医療受給者証 2.東京都難病医療費等助成制度の医療券(マル都医療券) 3.小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療券(指定の難病と同種の疾病と読み替えられるもの) 3.は、疾病名が記載されている疾病名と異なっていても手当の支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
支給内容
1.上記1~6の人は、月額15,500円 2.上記7・8の人は、月額10,500円
公式サイト
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