千代田区
自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年2、6、10月にその前月分までの手当を支給します。 支給制限 次のような状態にあるときは、手当は支給されません。 1.児童が児童福祉施設等に入所している場合 2.請求者(配偶者を含む)の所得が一定額以上ある場合 (請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合は3,604,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください。なお、所得から控除できる額があります。) 3.障害者福祉手当を受給している場合 現況届 毎年6月に現況届を提出してください。現況届は、その年の6月から次の年の5月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。 届出 氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
- 対象者
- 区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。 1.知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度 2.身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度 3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 支給内容
- 月額15,500円
- 手続き方法
- 子育て推進課手当・医療係窓口でのみお手続き可能です。
- 公式サイト
- 千代田区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20歳