中央区
乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。
子ども医療費助成 概要 この制度は、お子さんが病院・薬局等で診療や調剤を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成するものです。所得による制限はありません。 対象者 区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者 乳幼児(マル乳)医療証:就学前児童(6歳到達後の最初の3月31日まで) 子ども(マル子)医療証:小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) 高校生等(マル青)医療証:高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで) 注記:次の方は対象になりません 生活保護を受けている 児童福祉施設などに入所していて医療費の助成が受けられる 里親に委託されている 助成方法 申請により交付される医療証を都内医療機関や調剤薬局の窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、保険適用に係る自己負担分について、自己負担なしで診療や調剤等を受けることができます。 助成できるもの 通院、入院にかかる保険診療の自己負担分 入院時の食事療養標準負担額 助成できないもの 健康保険が適用されない医療費(検診料、予防接種代、容器代、特例療養費、差額ベット代等) 高額療養費・附加給付該当分 他の医療費助成制度の適用分 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費 注記:東京都外の医療機関等を受診した場合、医療証は使用できません。医療機関等の窓口で支払った医療費は償還払い(払戻し)の申請が必要になります。 医療証交付申請 申請に必要なもの 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(PDF:89KB)https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4912/kouhusinnseisyo.pdf 子どもの健康保険証 注記:子どもの健康保険証が発行手続き中の場合、代わりに交付される被保険者資格証明書でも申請できます。 申請方法 窓口、郵送、ぴったりサービスのいずれかの方法で申請できます。 注記:日本橋特別出張所、月島特別出張所、晴海特別出張所、郵送、ぴったりサービスでご申請された場合、医療証は後日郵送で交付します。 窓口で申請する場合 以下のいずれかの窓口でご申請ください。 区役所6階子育て支援課子育て支援係 日本橋特別出張所地域活動係 月島特別出張所地域活動係 晴海特別出張所地域活動係 郵送で申請する場合 次の宛先に、必要書類を提出してください。 〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号 中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係 注記:郵送で手続きをする場合、申請書に子どもの健康保険証の写し(表面のみ)等を添付のうえ、ご申請ください。 ぴったりサービスで申請する場合 「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク) 注記:ぴったりサービスで申請する場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。 償還払い(医療費の払戻し) 医療証を取り扱わない医療機関等(都外の病院など)で診療・調剤を受けた場合、補装具を作成した場合、食事療養標準負担額がかかった場合等は、いったん自己負担分を支払った後で、区に償還払い(払戻し)の申請を行うことにより、口座振込にて医療費を還付します。 申請に必要なもの 子どもの健康保険証 医療証 領収書(入院・外来の別、受診者指名、領収金額、医療保険総点数、診療年月日、領収年月日、医療機関の所在地・名称・領収印の記載があるもの) 医療証に記載されている保護者名義の銀行等の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど) 健康保険組合発行の保険給付金支給決定通知書(該当の方のみ) 注記:保険証を医療機関に提示せず10割の自己負担をした場合や高額療養費が発生した場合は、加入している保険組合へ申請後、区に申請してください。 詳しくは、「子ども医療費助成償還払いについて」(PDF:378KB)https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4912/1.pdfをご確認ください。 申請場所 区役所6階子育て支援課子育て支援係 日本橋特別出張所地域活動係 月島特別出張所地域活動係 晴海特別出張所地域活動係 注記:原則郵送で申請することはできません。窓口のみのご案内となります。 医療証の更新 医療証の有効期限は9月30日までです。10月1日からの新しい医療証は、9月下旬ごろ送付します。 新小学1年生はマル子医療証に、新高校1年生相当の年齢の子どもはマル青医療証に4月1日から切替わります。4月1日からの医療証は3月中旬ごろ送付します。 なお、更新にあたって手続きは不要です。 次の場合は子育て支援課に届け出てください。 区内転居したとき 加入している健康保険が変わったとき(新たに加入した子どもの健康保険証が必要です。) 受給の資格要件を失ったとき 中央区外へ転出した 生活保護を受けるようになった 児童福祉施設に入所することになった 乳幼児・子ども医療費助成申請事項変更(消滅)届(PDF:131KB)https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4912/hennkou20211201_1.pdf ぴったりサービス(外部サイトへリンク)から申請することもできます。 医療証を失くしたり、汚したとき 乳幼児・子ども・高校生等医療証再交付申請書(PDF:53KB)https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4912/saikouhu.pdf ぴったりサービス(外部サイトへリンク)から申請することもできます。 交通事故など第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成を受けたとき 第三者行為による傷病届(PDF:67KB)https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4912/shoubyou_1.pdf
- 対象者
- 区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者 乳幼児(マル乳)医療証:就学前児童(6歳到達後の最初の3月31日まで) 子ども(マル子)医療証:小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) 高校生等(マル青)医療証:高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで
- 支給内容
- 助成できるもの 通院、入院にかかる保険診療の自己負担分 入院時の食事療養標準負担額
- 手続き方法
- 申請方法 窓口、郵送、ぴったりサービスのいずれかの方法で申請できます。 注記:日本橋特別出張所、月島特別出張所、晴海特別出張所、郵送、ぴったりサービスでご申請された場合、医療証は後日郵送で交付します。 窓口で申請する場合 以下のいずれかの窓口でご申請ください。 区役所6階子育て支援課子育て支援係 日本橋特別出張所地域活動係 月島特別出張所地域活動係 晴海特別出張所地域活動係 郵送で申請する場合 次の宛先に、必要書類を提出してください。 〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号 中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係 注記:郵送で手続きをする場合、申請書に子どもの健康保険証の写し(表面のみ)等を添付のうえ、ご申請ください。 ぴったりサービスで申請する場合 「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク) 注記:ぴったりサービスで申請する場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
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